定期予防接種のお知らせ

公開日 2024年12月01日

 大田原市では、国で定める予防接種法に基づき、以下のとおり定期予防接種を実施しています。
 対象年齢になりましたら早めに接種を受けましょう。

定期予防接種一覧

令和6年度 10月から3月末までの高齢者の予防接種の種類

次のページからご覧ください。

子どもの予防接種の種類

  • ロタウイルス感染症
  • ヒブ感染症
  • 小児の肺炎球菌感染症
  • B型肝炎
  • DPT-IPV-Hib(ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、ヒブ)
  • DPT-IPV(ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ)
  • DPT(ジフテリア、百日せき、破傷風)(DPTで接種する必要のある場合のみ)
  • 不活化ポリオ(ポリオを単独で接種する必要のある場合のみ)
  • BCG
  • MR(麻しん、風しん)
  • 水痘
  • 日本脳炎
  • DT(ジフテリア、破傷風)
  • ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)

ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)予防接種は令和4年4月から令和7年3月末まで、平成9年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた女性にキャッチアップ接種を実施しています。

大人の予防接種の種類

対象者

  • 大田原市に住所を有する方
  • 原発避難者特例法に基づき指定市町村から住民票を移さずに大田原市に避難している方
    指定市町村:いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯舘村

接種方法

予防接種は体調の良いときに受けてください。

  1. 医療機関によっては予約が必要な場合があります。接種を希望する医療機関(かかりつけの医療機関など)に相談してください。
    希望する医療機関が市外の場合、栃木県内定期予防接種相互乗り入れ事業に参加している医療機関や、市と直接契約を結んでいる医療機関であれば、事前の手続きは必要なく接種を受けられます。その他の医療機関(県外など)で接種を希望する場合は、別途市での手続きが必要です。
  2. 接種当日、子どもの予防接種では保護者同伴のうえ母子健康手帳を必ずお持ちください。大人の予防接種では保険証をお持ちください。予診票は医療機関にあります。(高齢者の肺炎球菌感染症は予防接種券、風しん第5期はクーポン券も必要です。また、生活保護受給者は高齢者の肺炎球菌感染症、新型コロナウイルス感染症の予防接種で受給証明書が必要です。)

【参考】一般社団法人栃木県医師会ホームページ「定期予防接種の相互乗り入れについて」(外部サイト)
【参考】市外及び県外の医療機関で予防接種を希望する方へ

子どもの予防接種を受ける前に

以下をご覧ください。対象年齢の「未満」、「至るまで」は、誕生日の前日までを意味します。

令和6年度予防接種のお知らせ[PDF:349KB]

予防接種スケジュール表(令和6年度)表面[PDF:273KB]

予防接種スケジュール表(令和6年度)裏面[PDF:258KB]

令和6年度予防接種医療機関一覧(こども)[PDF:275KB]

16歳未満の子を保護者(親権者又は後見人)以外が連れて行く場合

 予防接種の際は、原則保護者(親権者又は後見人)の同伴が必要です。

 予防接種を希望している日に保護者が特段の理由で同伴できない場合、予防接種を受ける者の健康状態を普段より熟知する親族等で委任を受けた適切な者が同伴することで、予防接種を受けることができます。その場合、保護者があらかじめ「予防接種時の同伴に係る委任状」を記載の上、接種日当日に医療機関にお持ちください。

予防接種時の同伴に係る委任状[DOCX:23.5KB]

予防接種時の同伴に係る委任状[PDF:108KB]

 なお、16歳以上のお子さんは委任状がなくても、予診票に自署することで接種できます。

 ヒトパピローマウイルス感染症予防接種を13歳以上15歳以下の方が接種する場合は、ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)予防接種のお知らせをご確認ください。

健康被害について

  • 定期予防接種により万が一健康被害が生じ、予防接種と健康被害の因果関係が認定された場合は、予防接種法に基づく給付の対象となります。
    厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」外部サイトへのリンク(外部サイト)
  • また、市ではヒトパピローマウイルス(子宮頸がん)ワクチン、ヒブワクチンおよび小児用肺炎球菌ワクチンについて、それらが定期接種となる以前の平成25年3月31日まで、市が行政措置として行う法定外予防接種と位置付け、接種費用を助成していました。平成25年3月31日までにこれら3ワクチンを接種した方のうち、接種後に何らかの症状が生じ医療機関を受診した方は、接種との関連性が認定された場合、入院相当に満たない医療費などについても国による給付の対象となる場合があります。詳しくは子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業による健康被害の救済拡大についてのページをご覧ください。

長期にわたる疾病等のため定期接種が受けられなかった方の接種機会の確保について

 定期接種の対象年齢であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾患などにかかったことにより接種が受けられなかった方は、対象年齢を超えても、定期接種として接種を受けることができます。

 詳しくは長期にわたる疾病等のため定期接種が受けられなかった方へのページをご覧ください。

お問い合わせ

健康政策課
健康政策係(予防接種・感染症)
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8975
FAX:0287-23-7632

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