子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業による健康被害の救済拡大について

公開日 2018年04月01日

 市では、平成25年3月31日までヒトパピローマウイルス(子宮頸がん)ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの予防接種について、市が行政措置として行う法定外予防接種と位置づけ、接種費用を助成していました。(現在は予防接種法に基づく定期接種として実施しています。)

 平成25年3月31日までにこれら3ワクチンを接種した方のうち、接種後に何らかの症状が生じ医療機関を受診した方は、接種との関連性が認定された場合、入院相当に満たない医療費などについても、国による給付の対象とされることになりました。

給付の対象となるワクチン接種期間

平成23年2月1日から平成25年3月31日(子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業による実施期間)

  • 平成25年4月1日以降に定期接種として実施した予防接種については、国の予防接種健康被害救済制度の対象となります。
  • 平成23年1月31日以前に、市の助成を受けてこれらのワクチンを接種した方で、何らかの症状により医療機関を受診した方は、市担当課までお問い合わせください。

手続きなどについては、市健康政策課または独立行政法人医薬品医療機器総合機構にお問い合わせください。

問い合わせ先

 市健康政策課健康政策係(電話番号0287-23-8975)

 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口(フリーダイヤル0120-149-931 ご利用になれない場合は03-3506-9411(有料)) 受付時間:月から金(祝日・年末年始を除く)午前9時から午後5時

お問い合わせ

健康政策課
健康政策係(予防接種・感染症)
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8975
FAX:0287-23-7632