小学生以上の定期予防接種

公開日 2024年04月08日

 小学生以上を対象とした定期予防接種は、主に乳幼児期に受けた後の追加接種として行われます。予防接種の効果や注意点について十分ご理解のうえ、接種してください。

小学生以上の定期予防接種

  • 日本脳炎予防接種:第2期 9歳以上13歳未満
  • ジフテリア破傷風予防接種:第2期 11歳以上13歳未満
  • ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頚がん)予防接種:小学校6年生から高校1年生年齢相当の女子

日本脳炎予防接種の特例措置について

 特例措置は、平成17年度から平成21年度にかけての接種の積極的勧奨の差し控えにより、日本脳炎の予防接種を受ける機会を逸した方を対象にしたものです。母子健康手帳等で接種歴をご確認ください。

  1. 平成7年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた者で、20歳未満の者
    日本脳炎の第1期(3回)、第2期(1回)の接種を終了していない場合は、20歳未満の間に不足回数分を定期接種として受けることができます。
  2. 平成19年4月2日から平成21年10月1日までの間に生まれた者で、9歳以上13歳未満にある者
    日本脳炎の第1期(3回)の接種を終了していない場合は、9歳以上13歳未満の間に不足回数分を定期接種として受けることができます。

対象者

  • 大田原市に住所を有する方
  • 原発避難者特例法に基づき指定市町村から住民票を移さずに大田原市に避難している方
    指定市町村:いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯舘村

予防接種の受け方

  • かかりつけ医療機関で直接接種を受けます。(個別接種)
  • 予診票は各医療機関にあります。
  • 予防接種を受ける時は、受け方について事前に医療機関に確認し、予約をしてから受けましょう。

令和6年度予防接種のお知らせ[PDF:349KB]

予防接種スケジュール(令和6年度)表面[PDF:273KB]

予防接種スケジュール(令和6年度)裏面[PDF:258KB]

令和6年度市内予防接種実施医療機関一覧(こども)[PDF:249KB]

 市外の医療機関でも、栃木県内定期予防接種の相互乗り入れ事業【参考1】に参加している場合や、市と直接契約を結んでいる場合には、事前の手続等は必要なく接種を受けることができます。

 なお、これら以外の医療機関や、県外の医療機関での予防接種を希望する場合には、別途事前手続きが必要になります。必ず事前に市へお問い合わせください。

【参考1】一般社団法人栃木県医師会ホームページ「栃木県内定期予防接種の相互乗り入れ事業」(外部サイト)
【参考2】市外及び県外の医療機関で予防接種を希望する方へ

16歳未満の子を保護者(親権者又は後見人)以外が連れて行く場合

 予防接種の際は、原則保護者(親権者又は後見人)の同伴が必要です。

 予防接種を希望している日に保護者が特段の理由で同伴できない場合、予防接種を受ける者の健康状態を普段より熟知する親族等で委任を受けた適切な者が同伴することで、予防接種を受けることができます。その場合、保護者が予め「予防接種時の同伴に係る委任状」を記載の上、接種日当日に医療機関にお持ちください。

予防接種時の同伴に係る委任状[DOCX:23.5KB]

予防接種時の同伴に係る委任状[PDF:108KB]

 なお、16歳以上のお子さんは委任状がなくても、予診票に自署することで接種できます。

 ヒトパピローマウイルス感染症予防接種を13歳以上15歳以下の者が接種する場合は、ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)予防接種のお知らせをご確認ください。

予防接種を受ける際の注意

  • 母子健康手帳を必ずお持ちください。
  • お子さんの体調の良いときに保護者同伴で受けてください。
  • 対象年齢の「未満」とは、誕生日の前日までを意味します。
  • 対象年齢を超えると、任意接種となり、全額自己負担となります。
  • 予防接種法の改正、変更等が生じた場合は、ホームページでお知らせいたします。
  • 他の予防接種との間隔に注意しましょう。

18歳以降に日本脳炎予防接種をお受けになる方へ

  • 高校卒業後、進学や就職に伴い、市外に住民票を異動された方は、大田原市の助成で予防接種を受けることができません。住民票のある自治体で予防接種の費用助成を行っておりますので、予防接種を希望する方は、異動先の自治体の予防接種担当課へお問い合わせください。
  • 帰省等の際に予防接種を受ける方は、予防接種前に必ず住民票の確認をお願いいたします。

健康被害について

 定期予防接種により万が一健康被害が生じ、予防接種と健康被害の因果関係が認定された場合は、予防接種法に基づく給付の対象となります。
 厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」(外部サイト)

関連リンク

厚生労働省ホームページ

お問い合わせ

健康政策課
健康政策係(予防接種・感染症)
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8975
FAX:0287-23-7632

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