令和5年度高齢者の肺炎球菌感染症予防接種(定期予防接種)

公開日 2023年04月01日

肺炎球菌感染症とは

 高齢者のかかる肺炎の多くが、肺炎球菌によるものといわれています。肺炎球菌は90種類以上の型があり、その中でも感染する機会の多い23種類の型に対して、肺炎球菌予防接種で免疫をつけることができます。
 ただし、予防接種ですべての肺炎が予防できる訳ではありませんので、日頃の健康管理が大切です。

接種期間

 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

対象ワクチン

 23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(ニューモバックス)

接種対象者

 1又は2に該当する大田原市に住所を有する方で、予防接種を希望する方。ただし、過去に23価肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)の予防接種を受けたことがある人は、対象外となります。

  1. 令和5年度中に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方(下記「令和5年度の対象者」をご参照ください。)
  2. 60歳以上65歳未満の方であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(身体障害者手帳1級をお持ちの方)

経過措置

 令和元年から令和5年度までの間は、前年度の末日(3月31日)時点に、64歳、69歳、74歳、79歳、84歳、89歳、94歳、99歳の人(当該年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳)を対象とします。

 対象者には、原発避難者特例法に基づき指定市町村(いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯舘村)から住民票を移さずに大田原市に避難している方を含みます。

令和5年度の対象者

令和5年4月1日から令和6年3月31日までは以下の方のうち、過去に一度も23価肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)を受けたことがない方が対象となります。

  • 65歳相当の方(昭和33年4月2日生から昭和34年4月1日生の方)
  • 70歳相当の方(昭和28年4月2日生から昭和29年4月1日生の方)
  • 75歳相当の方(昭和23年4月2日生から昭和24年4月1日生の方)
  • 80歳相当の方(昭和18年4月2日生から昭和19年4月1日生の方)
  • 85歳相当の方(昭和13年4月2日生から昭和14年4月1日生の方)
  • 90歳相当の方(昭和8年4月2日生から昭和9年4月1日生の方)
  • 95歳相当の方(昭和3年4月2日生から昭和4年4月1日生の方)
  • 100歳相当の方(大正12年4月2日生から大正13年4月1日生の方)

接種場所

令和5年度高齢者の肺炎球菌感染症定期予防接種実施医療機関一覧(大田原市内)[PDF:225KB]

 市外の医療機関での接種を希望する場合、栃木県内定期予防接種の相互乗り入れ事業に参加する医療機関や、市と直接契約を結ぶ医療機関であれば、事前の手続きなく接種を受けられます。

 なお、これら以外の医療機関や、県外の医療機関での接種を希望する場合は、別途事前手続きが必要となりますので、必ず接種前に市へお問い合わせください。

接種方法

 令和5年4月上旬に、対象者の方に「令和5年度大田原市の高齢者肺炎球菌予防接種券」を発送します。届きましたら、直接医療機関を予約し、接種を受けることができます。

 接種を受けるときは、市で発行した「令和5年度大田原市の高齢者肺炎球菌予防接種券」及び「保険証」を医療機関に持参して接種を受けてください。なお、予診票は医療機関にあります。

接種回数

 1回

接種費用(自己負担額)

 4,100円(接種費用7,900円のうち、3,800円を市が助成します。)  令和5年4月1日現在

費用の免除

 生活保護受給者等の方は、事前に申請することにより、費用が免除されます。詳しくはお問い合わせください。

その他

  • 過去に23価肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)の予防接種を受けたことがある方は、定期接種の対象外となります。
  • 本予防接種を定期予防接種(助成が受けられる予防接種)として接種できる機会は1人1回となります。
  • 大田原市では、65歳以上の方を対象に、市が行政措置として行う法定外の予防接種として高齢者の肺炎球菌予防接種費用の一部助成をあわせて行っています。

お問い合わせ

健康政策課
健康政策係(予防接種・感染症)
住所:栃木県大田原市本町1-4-1 本庁舎3階
TEL:0287-23-8975
FAX:0287-23-7632

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