公開日 2022年04月11日
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で市内に土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人に、毎年4月1日から始まる年度の税金を、その価値に応じて負担していただくものです。
納税義務者
- 毎年1月1日現在で、市内に固定資産を所有している人
- 相続による納税義務の承継
- 所有者が死亡した場合は、その相続人が納税の義務を受け継ぐことになります。
- 相続人が2人以上あるときは、そのうちから納税に関する書類を受領する代表者を決めて税務課に届出をしてください。
- 相続人代表者指定届[PDF:83.3KB] 相続人代表者指定届(記入例)[PDF:139KB]
税額の計算
税額 = 課税標準額 × 税率(1.4パーセント)
課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。なお住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地についての負担調整措置が適用される場合には、この課税標準額は価格よりも低く算定されます。
固定資産の価格は、土地と家屋については、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、原則として3年間据え置かれます。
償却資産については、毎年、個々の資産の取得価格または前年度評価額をもとに評価を行い、原則としてこの評価額が課税標準額となります。
免税点
市内に同一の方が持っているそれぞれの資産ごとの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合には、固定資産税はかかりません。
- 土地 30万円
- 家屋 20万円
- 償却資産 150万円
課税の特例
- 土地に対する課税特例措置
- 新築住宅に対する税額の軽減措置
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税(家屋)の減額措置
- 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税(家屋)の減額措置
- 東日本大震災により被災した家屋の代替家屋に係る固定資産税の特例措置
- 東日本大震災により被災した家屋の敷地の用に供されていた土地の代替土地に係る固定資産税の特例措置
- 東日本大震災に係る被災住宅用地の特例措置
- 被災代替償却資産に対する特例措置
申告・届出
償却資産の申告
償却資産とは、会社や個人で工場・商店などの事業を経営している方が、その事業のために所有している構築物、機械装置、船舶、車両、運搬具、工具、器具、備品等の事業用資産をいいます。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況などについて、申告しなければなりません。詳しくは固定資産税(償却資産)の申告についてのページをご覧ください。
なお、大田原市では電子申告による受付をしております。詳しくは、地方税の電子申告についてをご覧ください。
住所変更について
住所を変更されたときに納税通知書が届かなくなる場合があります。市外間で住所を変えられたとき、または市外から大田原市に転入されたときは税務課資産税土地係又は資産税家屋係までご連絡ください。
未登記家屋の名義人の変更について
建物登記簿に登記されていない家屋の名義人(納税義務者)を変更した場合は、「未登記家屋名義人変更届 」(記載例 )を記入して税務課資産税家屋係へ届け出てください。
家屋の滅失について
家屋を取り壊されたときは、「土地・家屋・宛名異動申告書」を記入して税務課資産税家屋係へ届け出てください。
固定資産の価格に関する審査の申し出
もし、ご自分の固定資産の価格に不服がある場合には、固定資産評価審査委員会に対して文書で審査を申し出ることができます。
審査申出期間は固定資産課税台帳に価格を登録した旨の公示日(通常4月1日)から、納税通知書を受けとられた日の翌日から起算して3か月を経過した日までです。
ただし、基準年度以外は土地の地目の変更、下落修正による修正、家屋の増改築などの特別の事情により評価額が変わった場合を除き、審査の申出をすることができません。
よくある質問
固定資産税について、市民の方からのよくある質問をまとめました。
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