公開日 2021年04月08日
特例の概要
東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)については、平成24年から令和8年度分まで当該土地を住宅用地とみなし、住宅用地の課税標準の特例措置を受けることができます。ただし、期間内に駐車場や事業所用地等にした場合は適用からはずれ、その後更地に戻しても、再度特例の適用にはなりません。
特例適用要件
- 大震災により滅失または損壊した家屋(り災証明で半壊以上)の敷地の用に供されていた土地であること。
- 平成23年度分で住宅用地の特例の適用を受けていた土地であること。
- 平成24年度から令和8年度までの各年度の賦課期日(1月1日)において、家屋又は構築物の敷地の用に供されていない土地であり、住宅用地として使用することができないこと。
特例対象者
- 平成23年1月1日の被災住宅用地の所有者
- 平成23年1月2日から同年3月10日までの間に被災住宅用地を取得した者
- 1または2からその被災住宅用地を相続した者
- 1または2からその被災住宅用地を取得した三親等内の親族
- 1または2との合併・分割によりその被災住宅用地を取得した法人
提出書類
東日本大震災に係る被災住宅用地申告書(記載例)(120KB)
(注意)
- その他必要に応じて確認書類等の提出をしていただく場合があります。
- 被災住宅用地特例の適用を受けるためには、毎年1月31日までに申告書の提出が必要になります。期限までに提出されないと、その年以降の特例の適用がなくなります。
お問い合わせ
税務課
資産税土地係
住所:栃木県大田原市本町1-4-1 本庁舎2階
TEL:0287-23-8726
FAX:0287-23-8957
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