公開日 2021年04月08日
東日本大震災によって滅失または損壊した償却資産に代わるもの(以下、被災代替償却資産)を取得または改良した場合は、固定資産税の特例措置を受けることができます。この特例措置を受けるためには、その旨を記載した申告書を提出していただく必要があります。ご不明な点は、下記担当までお問い合わせください。
軽減内容
平成23年3月11日から令和6年3月31日までの間に被災代替償却資産を取得または改良した場合は、被災代替償却資産に課税される固定資産税の課税標準額が、取得された後最初に固定資産税を課することとなった年度から4年度分、2分の1となります。
適用条件
東日本大震災により滅失または損壊した償却資産(被災代替償却資産)の所有者等が、当該被災償却資産に代わる償却資産(被災代替償却資産)を、平成23年3月11日から令和6年3月31日までの間に、大田原市を含む災害救助法適用対象自治体内において取得または改良していること。
申告方法
下記の書類をご用意のうえ、大田原市役所税務課資産税家屋係までご提出ください。
- 東日本大震災により被災した固定資産(償却資産)の代替特例適用申告書
(注意)
大田原市外で被災された場合には、「東日本大震災により被災した固定資産(償却資産)の代替特例適用申告書」に設置場所となる市町村長の証明印を押印してもらう必要があります。(大田原市内で被災を受けた場合には証明印は不要です) - 相続人等が特例を受ける場合には、被災償却資産所有者との関係が分かる書類(戸籍謄本、商業登記簿謄本等)
- 必要に応じて、別途書類を提出していただく場合があります
お問い合わせ
税務課
資産税家屋係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8864
FAX:0287-23-8957
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