公開日 2022年08月18日
令和6年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度の固定資産税が減額されます。
減額の対象となる住宅及び改修工事等の要件
- 新築後、10年以上を経過した住宅(居住部分の割合が2分の1以上であること、賃貸住宅を除く)であること
- 次のいずれかの方が居住する住宅であること
- 65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障害のある方
- 改修後の住宅の床面積が50m2以上280m2以下であること(平成28年3月31日までに改修された住宅については、この要件をみたす必要はありません。)
- 次のいずれかの工事を行い、当該改修工事に要した費用が50万円を超えていること。ただし、国又は地方公共団体からの補助金等の交付等がある場合には、当該バリアフリー改修工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した額が50万円を超えていること
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取り替え
- 床の滑り止め
減額措置の内容
改修工事が完了した年の翌年度分に限り家屋の固定資産税の税額の3分の1相当額を減額します。(1戸当たり100平方メートル分までが限度となります。)ただし、新築住宅軽減・耐震改修の減額との同時適用はできません。
申請方法
原則として、改修後3か月以内に、下記書類を添付したバリアフリー減額申請書(94KB)を税務課へ提出してください。
必要書類
- 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用が確認できるもの)
- 改修工事箇所の写真(工事前と工事後)
- 領収証の写し(当該改修工事費用の支払いが確認できるもの)
- 補助金などの交付・給付決定書の写し
- 該当する区分に応じた書類
- 65歳以上の高齢者 住民票の写し
- 要介護及び要支援認定者 介護保険の被保険者証の写し
- 障害のある方 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し
(注意)1と2の書類については、建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関から発行される証明書で代替可能です。証明書の様式は国土交通省のホームページ(外部サイト)からダウンロードできます。
お問い合わせ
税務課
資産税家屋係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8864
FAX:0287-23-8957
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