公開日 2021年04月08日
平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に東日本大震災により滅失、または損壊した家屋の所有者等が、当該被災家屋に代わる家屋(代替家屋)を取得した場合には、下記の軽減措置を受けることができます。
対象者
- 被災家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持ち分を有するものを含む)
- 1の家屋について相続があった時におけるそのものの相続人
- 1の三親等内の親族で、特例が適用される代替家屋に所有者と同居する予定である者
- 1が法人の場合は、その法人及びその法人を合併した法人(合併法人)、または分割継承した法人(分割継承法人)
特例の要件
- 東日本大震災により滅失、または損壊した家屋に代わる家屋であること。
- 平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得すること。
特例の内容
代替家屋の税額から、被災家屋の床面積相当分について、4年度分は二分の一、その後2年度分は三分の一を減額します。
その他
新築軽減などの軽減が適用される場合は、その軽減を適用した後の税額から、被災家屋の床面積に相当する分について減額されます。
特例を受ける手続き
代替資産申告書に、下記の必要な書類を添付して提出してください。
必要な書類
- 所有者の氏名または名称及び住所または所在地を証明する書類(住民票の写し、商業登記簿謄本など)
- 被災家屋のり災証明書(原則として半壊以上の判定を受けたもの)
- 被災家屋が課税台帳に登録されていたことを証明する書類(固定資産課税明細書、名寄帳の写しなど)
- 代替家屋の用途が被災家屋と同じであることを証明する書類(建築確認申請書、間取り図など)
- 代替家屋の所有者を証明する書類(建物登記事項証明書・売買契約書・工事請負契約書など)
- 相続人等が特例を受ける場合には、被災資産所有者との関係が分かる書類 (戸籍謄本、商業登記簿謄本など)
(注意)
大田原市内で被災された方が代替家屋を取得された場合には、1、3は不要です。
代替家屋として中古家屋を取得された場合には、4は不要です。
必要に応じて、別途確認書類を提出していただく場合があります。また、被災家屋の所在する市町村へ問い合わせをさせていただく場合もあります。
お問い合わせ
税務課
資産税家屋係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8864
FAX:0287-23-8957
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