公開日 2021年12月21日
償却資産とは
土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の状況を1月31日までに、当該償却資産の所在地の市町村長に申告しなければなりません。
申告対象資産
- 構築物:広告塔、駐車場舗装、外構工事など
- 機械及び装置:建設機械類、製造加工機械、太陽光発電設備など
- 船舶:漁船、モーターボートなど
- 航空機:ヘリコプター、グライダーなど
- 車両及び運搬具:大型特殊自動車、工場内運搬具など
- 工具・器具及び備品:パソコンなどの事務機器、冷蔵庫、エアコンなど
申告から税額通知までの流れ
償却資産の評価は総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われます。申告された内容に基づき課税標準額を算出し、税率(1.4パーセント)を乗じて税額を算出します。
具体的には以下のような順番で行われます。
- 申告(個人または法人)
- 評価(市役所)
- 計算
- 課税標準額の算出
- 税額の算出
課税標準額(千円未満切捨)×1.4パーセント=税額(百円未満切捨) - 納税通知書の発送(毎年4月上旬)
課税標準額の計算方法
課税標準額は、一品ごとに次の方法で計算した「評価額」の合計額です。
評価額
前年中取得:取得価額×(1-償却率×2分の1)
2年目以降:前年度の評価額×(1-償却率)
※償却率は償却資産の耐用年数に応じて定められています。課税標準額の合計が150万円未満の場合、償却資産分の固定資産税は課税されません。
提出期限
令和4年1月31日(月曜日)
提出先
新型コロナウイルス感染症予防のため、可能な限り電子申告または郵送での申告にご協力ください。
FAXによる申告は受け付けることができません。
電子申告(エルタックス)
地方税共同機構のホームページをご確認ください。
郵送
〒324-8641
栃木県大田原市本町1丁目4番1号
大田原市役所税務課資産税家屋係
※郵送で提出される方で、申告書の控えに受領印が必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を必ず同封してください。
窓口
- 大田原市役所税務課(本庁舎2階)
- 黒羽支所総合窓口課
- 湯津上支所総合窓口課
申告書様式
- 償却資産申告書 [PDF:419KB] [XLS:52.5KB]
- 種類別明細書(増加) [PDF:409KB] [XLS:41.5KB]
- 種類別明細書(減少) [PDF:405KB] [XLS:37.5KB]
- 償却資産申告の手引 [PDF:508KB]
お問い合わせ
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