新築住宅に対する税額の減額措置

公開日 2016年03月01日

 新築の一般住宅や併用住宅、マンションなどの居住用家屋で、一定の要件を満たすものについては、固定資産税が減額されます。

要件

  • 専用住宅や併用住宅であること(居住部分の割合が家屋全体の2分の1以上のもの)
  • 居住部分の床面積が一戸あたり50平方メートル以上280平方メートル以下の家屋
    (一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下)

(注意)賃貸住宅は独立的に区画された部分ごとに床面積の判定を行います。

減額内容

居住部分の床面積(住宅1戸あたり120平方メートルを限度)に相当する税額の2分の1

適用される期間

  • 一般の住宅(下記以外の住宅) 新築後3年度分
  • 長期優良住宅 新築後5年度分
  • 3階建以上の中高層耐火住宅 新築後5年度分

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お問い合わせ

税務課
資産税家屋係
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