土地に対する課税標準の特例措置

公開日 2019年06月14日

住宅用地に対する課税標準の特例措置

住宅用地

 住宅用地とは、次のものをいいます。

  • 専用住宅(もっぱら居住用とされている家屋)の敷地の用に供されている土地
  • 併用住宅(その一部が居住用とされている家屋)で居住部分の割合が1棟の家屋の床面積の4分の1以上であるものの敷地の用に供されている土地のうち、表1に掲げるロ又はハの家屋について「居住部分の割合」に応じる「率」を敷地の面積に乗じて得た面積の土地

(注意)専用住宅又は併用住宅の敷地の用に供されている土地の面積が、その家屋の床面積の10倍を超えるときは、10倍を限度として、表1により特例措置の対象となる住宅用地を求めます。

(表1)

家屋

居住部分の割合

専用住宅 全部 1.0倍
ハ 以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5倍
2分の1以上 1.0倍
地上階数5以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5倍
2分の1以上4分の3未満 0.75倍
4分の3以上 1.0倍

住宅用地に対する課税標準の特例

 住宅用地に係る固定資産税については、その負担を特に軽減する必要から、次のような課税標準の特例措置がとられています。

  • 小規模住宅用地
     住宅1戸につき200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える住宅用地については200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。課税標準額は、固定資産税が評価額の6分の1の額、都市計画税が評価額の3分の1の額になります。
  • 一般住宅用地
     200平方メートルを超える住宅用地で、小規模住宅用地以外のものを一般住宅用地といいます。課税標準額は、固定資産税が評価額の3分の1の額、都市計画税が評価額の3分の2の額になります。

(例)一戸の住宅の敷地が300平方メートルであるときは、このうちの200平方メートルまでの部分が小規模住宅用地となり、これを超える100平方メートル部分が一般住宅用地となります。

土地に対する税負担の調整措置

 急な税負担の増加を緩和しながら、宅地に係る税負担の均衡化を図るため、当該年度の評価額に対して前年度の課税標準額がどの程度の水準にあるのかという負担の水準に応じて、その年度の課税標準額が決まる仕組みになっています。これを負担調整措置と言います。
 これにより負担水準の低い土地は、負担水準の割合に応じた率で毎年徐々に税額を引き上げていくことになり、負担水準の高い土地は、逆に税額を据置きまたは引き下げることになります。

  • 負担水準 = 前年度課税標準額 ÷ 新評価額
     (住宅用地については住宅用地特例率3分の1又は6分の1をかけた額)

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