公開日 2021年04月08日
平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に東日本大震災により滅失、または損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)の所有者等が、当該被災住宅用地に代わる土地(代替土地)を取得した場合には、下記の軽減措置を受けることができます。
対象者
- 被災家屋が建っている土地(被災住宅用地)の所有者(当該土地が共有物である場合には、その持ち分を有する者を含む)
- 1の被災住宅用地について相続があった時におけるそのものの相続人
- 1の三親等内の親族で、特例が適用される代替家屋に所有者と同居する予定である者
- 1が法人の場合は、その法人及びその法人を合併した法人(合併法人)、または分割継承した法人(分割継承法人)
特例の要件
- 東日本大震災により滅失、または損壊した家屋の存する敷地(被災住宅用地)に代わる土地であること。
- 平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得すること。
特例の内容
取得から3年度分について、当該被災代替土地のうち、被災住宅用地に相当する部分を住宅用地とみなし、住宅用地の特例を適用します。
その他
住宅用地の特例とは、土地の課税標準額を、小規模住宅用地(200平方メートルまで)については六分の一、一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地で家屋の床面積の10倍まで)については三分の一に減じるもののことをいいます。
特例を受ける手続き
特例適用申告書に、下記の必要な書類を添付して提出してください。
必要な書類
- 被災代替土地に係る固定資産税の特例適用申告書
- 所有者の氏名または名称及び住所または所在地を証明する書類(住民票の写し、商業登記簿謄本など)
- 被災家屋のり災証明書(原則として半壊以上の判定を受けたもの)
- 被災住宅用地が平成23年度分の固定資産税について住宅用地の特例の適用を受けていたことが分かる書類(固定資産課税明細書、名寄帳の写し等)
- 被災住宅用地の所有者及び面積を証明する書類(土地登記事項証明書など)
- 代替土地の所有者及び面積を証明する書類(土地登記事項証明書、売買契約書など)
- 相続人等が特例を受ける場合には、被災資産所有者との関係が分かる書類(戸籍謄本、商業登記簿謄本など)
(注意)
大田原市内で被災された方が代替土地を取得された場合には、1、3、4は不要です。必要に応じて、別途確認書類を提出していただく場合があります。また、被災家屋の所在する市町村へ問い合わせをさせていただく場合もあります。
お問い合わせ
税務課
資産税土地係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8726
FAX:0287-23-8957
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