公開日 2026年10月26日
ご家族の方のご逝去、謹んでお悔やみ申し上げます。
おくやみに関しまして、必要な手続きをご案内します。
死亡届は、死亡の事実を知った日を含めて7日以内となりますので、お早めにお手続きをお願いします。
おくやみに関連するお手続き
おくやみに関連するお手続きは次のとおりですが、世帯状況等によってはほかのお手続きがある場合もありますのでご了承ください。
お手続きで市役所にお越しになられた際には、職員が必要なお手続きをご案内させていただきますので、安心してお越しください。
窓口の受付時間については、「窓口受付時間変更のお知らせ(本実施)」のページをご覧ください。
市役所の配置については、「市役所配置図」のページをご覧ください。
大田原市おくやみ手続きガイド
市役所で手続きをする際に必要な手続きをまとめましたのでご利用ください。
大田原市おくやみハンドブック
市役所を中心としたおくやみの諸手続きについて記載されています。
本人確認について(各種お手続きをするためには本人確認が必要です)
市役所では、手続きの際に本人確認をします。本人確認書類の提示をお願いします。
- 1点で本人確認できるもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、そのほか官公署発行の顔写真付きの証明書など
- 本人確認に2点必要なもの:資格確認書、介護保険証、年金手帳、顔写真付きの社員証、学生証など
代理人による手続きについて
- 代理人として来られた方も本人確認が必要です。
- 代理人の方が手続きできるかどうかは、手続き対象の方との関係や委任状等により確認させていただきます。
- マイナンバーが必要な手続きは、手続き対象の方のマイナンバーを提示していただく場合があります。
「健康保険の資格がわかるもの」とは
- 資格情報のお知らせ
- 資格確認書
- マイナポータルの資格情報
項目別
見たい項目を選ぶと、その場所へ移動できます。
〔死亡届〕 〔戸籍・住民〕 〔保険・年金〕 〔税〕 〔子育て〕 〔障害・介護〕 〔農林業〕 〔水道〕 〔その他〕
死亡届
火葬がお済の場合は、死亡届は届け出済みです。
- 届出人となれる方:親族(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)、同居者、家主、地主、家屋または土地の管理人など
- 届出の時期:死亡の事実を知った日を含めて7日以内
- 必要なもの:死亡届と死亡診断書(死体検案書)
(注意)死亡届の右半分が死亡診断書(死体検案書)になっており、死亡を確認した病院等から発行されます。 - 受付窓口:市民課(本庁舎2階)、湯津上支所、黒羽支所
(注意)休日・受付時間外は受付窓口が異なります。 - お問い合わせ先:市民課(本庁舎2階 電話:0287-23-8705)
詳細は、戸籍の届出のページをご覧ください。
戸籍・住民
戸籍証明がほしい
- お手続き:戸籍等の交付申請
- お手続きできる方:直系の親族等
- 必要なもの:委任状(必要な方)
- 受付窓口:市民課(本庁舎2階 電話:0287-23-8752)
(注意)大田原市に本籍がある方が大田原市に死亡届を提出した場合は、提出から1週間程度で取得できます。
住民票(除票)がほしい
- お手続き:住民票(除票)交付申請
- お手続きできる方:本人または同一世帯の方(亡くなった方の除票の場合は、相続等で必要とする方)
- 必要なもの:委任状(同一世帯でない方が請求するとき)
- 受付窓口:市民課(本庁舎2階 電話:0287-23-8752)
印鑑登録をしていた
- お手続き:印鑑登録証の返却(自動的に登録が失効しますので、ご自身で破棄していただいてもかまいません。)
- お手続きできる方:どなたでも可
- 必要なもの:印鑑登録証
- 受付窓口:市民課(本庁舎2階 電話:0287-23-8752)
マイナンバーカードを持っていた
マイナンバーカードを返納する必要はありません。
(注意)死亡に伴う手続きで、亡くなった方のマイナンバーが必要な場合がありますので、しばらくお持ちください。
- お問い合わせ先:市民課(本庁舎2階 電話:0287-23-8752)
保険・年金
国民年金に加入中だった
所定の要件を満たしている場合に受け取ることができます。
- お手続き:死亡一時金、寡婦年金、遺族基礎年金等の請求
詳細は、日本年金機構ホームページ「老齢年金・障害年金・遺族年金以外の給付に関する手続き」(外部サイト)をご覧ください。 - お手続きできる方:ご遺族
- 必要なもの:マイナンバーがわかるもの、請求者の口座番号がわかるもの
- 受付窓口:国保年金課(本庁舎2階 電話:0287-23-8857)
(注意)加入状況によっては、お手続き先が年金事務所になる場合があります。
お近くの年金事務所については、日本年金機構ホームページ「年金事務所管轄区域」(外部サイト)をご覧ください。
受け取れるかわからない場合は、国保年金課までお問い合わせください。
厚生年金に加入しており、ご逝去された方が生計を維持していた
一定の要件を満たすときにその方に生計を維持されていたご遺族が受け取ることができます。
- お手続き:遺族厚生年金の請求
詳細は、日本年金機構ホームページ「遺族年金に関する届出・手続き」(外部サイト)をご覧ください。 - お手続きできる方:ご遺族
- 必要なもの:お問い合わせください。
- 受付窓口:お近くの年金事務所(大田原年金事務所0287-22-6311)
お近くの年金事務所については、日本年金機構ホームページ「年金事務所管轄区域」(外部サイト)をご覧ください。
年金を受給していた
年金を受けている方が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金や亡くなった日より後に振り込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
- お手続き:未支給年金の請求
お手続きの詳細(お手続きできる方や必要なものなど)は、日本年金機構ホームページ「年金を受けている方が亡くなったとき」(外部サイト)をご覧ください。 - お手続きできる方:ご遺族(注意)請求できる方には優先順位があります。
- 受付窓口:国保年金課(本庁舎2階 電話:0287-23-8857)
(注意)厚生年金または共済年金を受給していた方は、それぞれ年金事務所、各種共済組合でのお手続きになります。
お近くの年金事務所については、日本年金機構ホームページ「年金事務所管轄区域」(外部サイト)をご覧ください。
国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた
葬祭費
- お手続き:葬祭費の請求
- お手続きできる方:葬祭執行者(喪主)、ご遺族
- 必要なもの:喪主・故人・葬祭日が確認できるもの(会葬礼状、訃報、葬儀の領収書など)、喪主の口座番号がわかるもの
- 受付窓口:国保年金課(本庁舎2階 電話:0287-23-8857)
資格確認書または資格情報のお知らせ
- お手続き:資格確認書または資格情報のお知らせの返却
- お手続きできる方:どなたでも可
- 必要なもの:資格確認書または資格情報のお知らせ
- 受付窓口:国保年金課(本庁舎2階 電話:0287-23-8857)
(注意)医療費の還付等があった場合のため、相続人代表者による「申立・誓約書」の提出が必要です。相続人の口座番号がわかるものをご持参ください。
税
市内に土地、家屋等を所有していた、または住民税が課税されていた
固定資産税と住民税の納税義務者に代わって納税等を管理していただく方を指定する手続きです。
- お手続き:相続人代表者指定の届出
- お手続きできる方:相続人または相続人代表者となる方
- 必要なもの:相続人の印鑑
- 受付窓口:税務課(本庁舎2階 電話:0287-23-8864)
- 固定資産税に関すること(電話:0287-23-8864)
- 住民税に関すること(電話:0287-23-8725)
軽自動車(軽自動車、原付バイク、小型特殊、軽二輪、小型二輪など)を持っていた
- お手続き:廃車または名義変更(相続)(大田原市、黒羽町、湯津上村のナンバープレートが付いている車両)
- お手続きできる方:相続人またはご遺族
- 必要なもの
- 廃車の場合:ナンバープレート(紛失・破損等の場合は、弁償金200円がかかります)、標識交付証明書
- 名義変更(相続)の場合:標識交付証明書
- 受付窓口:税務課(本庁舎2階 電話:0287-23-8785)
次の車両(大田原市、黒羽町、湯津上村以外のナンバープレートが付いている車両)は、廃車または名義変更などのお手続き先が異なりますので、必要なものなどは各所にご確認ください。
- 三輪及び四輪の軽自動車 軽自動車検査協会ホームページ「 栃木事務所」(外部サイト)をご覧ください。
- 二輪車(125CC超) 栃木運輸支局ホームページ「自動車の登録」(外部サイト)をご覧ください。
市税等が課税されていた、または滞納していた
市税等とは、住民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料のことをいいます。
納税義務者がお亡くなりになられても、納税義務は無くなりません。相続人に納税義務が承継されます。
ただし、相続を放棄された場合はご連絡ください。
- お手続き:課税や滞納などの把握、相談、またはお亡くなりになられた方に変わり第三者納付
- お手続きできる方:相続人
- 必要なもの:相続人であることを証明できるもの(収税課で分かる場合には不要です。)
- 受付窓口:収税課(本庁舎2階 電話:0287-23-8703)
(注意)市税等に滞納がある場合は、速やかに納付をお願いします。
子育て
児童手当を受給していた(受給者がお亡くなりになられた場合)
- お手続き:児童手当
- 受給者の変更
(注意)新しい受給者が公務員の場合は職場での手続きになります。 - 未支払請求
- お手続きできる方:今後児童を養育する方
- 必要なもの:マイナンバーがわかるもの、受給者の口座番号がわかるもの、児童の口座番号がわかるもの、健康保険の資格がわかるもの
- 受付窓口:こども支援課(本庁舎3階 電話:0287-23-8932)
義務教育終了前の児童を養育している方
遺児手当は、父母の一方又は両方が死亡した家庭で、義務教育終了前の児童を養育している住民税(市民税・県民税)所得割が非課税の方が受給できます。
義務教育終了前の児童を養育している方は、窓口でご相談ください。
- お手続き:遺児手当の請求
- お手続きできる方:今後、義務教育終了前の児童を養育する方(住民税(市民税・県民税)所得割が非課税の方に限ります。)
- 必要なもの:受給者の口座番号がわかるもの、児童の戸籍全部事項証明書、住民税課税証明書(申請日の属する年の1月1日に大田原市に住民票がなかった方)
- 受付窓口:こども支援課(本庁舎3階 電話:0287-23-8932)
こども、妊産婦、ひとり親家庭の医療費助成を受給していた
- お手続き:受給者の変更、資格喪失、妊婦のための支援給付金申請等
- お手続きできる方:新しく受給者になられる方、ご遺族など
- 必要なもの:各種受給者証、受給者の口座番号がわかるもの(受給者の変更の場合)、健康保険の資格がわかるもの(親・子)(受給者の変更の場合)
- 受付窓口:こども支援課(本庁舎3階 電話:0287-23-8932)
障害・介護
重度心身障害者の医療費受給者証を持っていた
未請求分の医療費領収書がある場合は手続きが必要です。
- お手続きできる方:ご遺族
- 必要なもの:受給資格者証、相続人の口座番号がわかるもの
- 受付窓口:福祉課(本庁舎3階 電話:0287-23-8921)
障害者の手帳を持っていた
- お手続き:各種手帳の返還
- お手続きできる方:ご遺族
- 必要なもの:身体障害者手帳、療育手帳または精神障害保健福祉手帳
- 受付窓口:福祉課(本庁舎3階 電話:0287-23-8921)
各種障害・難病等に関する手当を受給していた
- 資格喪失、未払手当の請求(ある場合)
- お手続きできる方:ご遺族
- 必要なもの:お問い合わせください。
- 受付窓口:福祉課(本庁舎3階 電話:0287-23-8921)
介護保険被保険者証等を持っていた
次の書類を持っている場合は返却してください。
- 介護保険被保険者証
- 介護保険負担割合証
- 介護保険負担限度額認定証
- お手続きできる方:どなたでも可
受付窓口:高齢者幸福課(本庁舎3階 電話:0287-23-8678)
農林業
認定農業者の認定を受けていた
- お手続き:農業経営改善計画の取消、後継者名義による計画変更または新規認定申請
- お手続きできる方:ご遺族
- 必要なもの:特になし
- 受付窓口:農政課(本庁舎4階 電話:0287-23-8708)
山林をもっていた
- お手続き:森林の土地所有者の届出
(注意)届出は、登記、売買が完了してからになります。 - お手続きできる方:相続人またはご遺族
- 必要なもの:権利を取得したことがわかる書類の写し(登記事項証明書、売買契約書など)
- 受付窓口:農林整備課(本庁舎4階 電話:0287-23-8012)
農業を営んでいた
- お手続き:農業経営世帯主の変更
- お手続きできる方:相続人またはご遺族
- 必要なもの:お問い合わせください。
- 受付窓口:農業委員会事務局(本庁舎4階 電話:0287-23-8716)
農地がある市区町村へ届け出てください。
農地を所有していた
- お手続き:農地の名義変更
- お手続きできる方:相続人またはご遺族
- 必要なもの:お問い合わせください。
- 受付窓口:農業委員会事務局(本庁舎4階 電話:0287-23-8716)
農地がある市区町村へ届け出てください。
農業者年金を受給していた
最寄りのJA 窓口でのお手続きになります。
- お手続きできる方:相続人またはご遺族
- 必要なもの:年金証書、戸籍全部事項証明書(故人)、戸籍全部事項証明書または改正原戸籍謄本(ご遺族)
必要書類をご案内しますので窓口にお越しください。
- 受付窓口:農業委員会事務局(本庁舎4階 電話:0287-23-8716)
水道
水道を使用していた
- お手続き:使用者・所有者の変更または使用中止
- お手続きできる方:新しく契約する方またはご遺族
- 必要なもの:特になし
- 受付窓口:上下水道課(本庁舎5階 電話:0287-23-8713)
公共下水道または農業集落排水を使用していた
- お手続き:使用者の変更または使用中止
- お手続きできる方:新しく使用する方またはご遺族
- 必要なもの:特になし
- 受付窓口:上下水道課(本庁舎5階 電話:0287-23-8713)
公共設置型浄化槽を使用していた
- お手続き:使用者の変更または使用中止
- お手続きできる方:新しく使用する方またはご遺族
- 必要なもの:特になし
- 受付窓口:上下水道課(本庁舎5階 電話:0287-23-8713)
その他
犬を飼っていた
- お手続き:犬の所有者の変更
- お手続きできる方:新しい所有者
- 必要なもの:特になし
- 受付窓口:生活環境課(本庁舎2階 電話:0287-23-8832)
(注意)紛失などで犬の鑑札をお持ちでない方は、窓口でお申し出ください。
個人設置型浄化槽を使用していた
- お手続き:使用者の変更
- お手続きできる方:新しい使用者
- 必要なもの:お問い合わせください。
- 受付窓口:生活環境課(本庁舎2階 電話:0287-23-8775)
道路占用許可、法定外公共物使用許可を受けていた
- お手続き:使用者の変更、廃止等
- お手続きできる方:新しい使用者またはご遺族
- 必要なもの:お問い合わせください。
- 受付窓口:道路課(本庁舎5階 電話:0287-23-8717)
主な許可例:宅地への乗り入れ、浄化槽排水の放流 等
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