公開日 2023年08月23日
国民健康保険又は後期高齢者医療保険に加入されていた方が死亡し、葬儀を行った場合、喪主の方に葬祭費が支給されます。
申請手続きは、国保年金課、湯津上支所、黒羽支所で行えます。
葬祭費の額
5万円
申請に必要なもの
国民健康保険の場合
後期高齢者医療保険の場合
共通して必要なもの
- 喪主の方の通帳等振込先がわかるもの
- 会葬礼状や葬儀の領収書など喪主の確認ができるもの
- マイナンバーカードや運転免許証など窓口に来た方の本人確認ができるもの
時効
葬祭をした日の翌日から起算して2年が経過すると時効となり、申請ができなくなります。
注意事項
- 喪主以外の方の口座に振り込みを希望される場合は、別途委任状が必要になります。
- 国民健康保険または後期高齢者医療加入前に、社会保険の「本人」として1年以上加入していた方が社会保険離脱後3カ月以内に死亡された時は、以前加入していた健康保険等から葬祭費(埋葬料)が支給される場合があります。その場合は、国民健康保険又は後期高齢者医療保険からは支給されませんのでご注意ください。
お問い合わせ
国保年金課
国保年金係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8857
FAX:0287-23-8892
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