新たに森林の所有者となった方は届出が必要になります

公開日 2022年04月11日

 森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、取得した土地のある市町村の長への届出が義務付けられました。

届出者

 個人・法人を問わず、売買や相続等により、地域森林計画の対象森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。

 国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をされている方はこの届出の必要ありません。

対象森林

 保安林と保安施設地区を除く栃木県が定める地域森林計画に含まれる民有林です。市内の森林や平地林はそのほとんどが地域森林計画に含まれますが、一部対象外もあります。

 栃木県が森林情報のオープンデータサイト(とちもりマップ)を公開しているため、対象森林については、下記リンク先の栃木県ホームページから確認することができます。

 栃木県ホームページ「森林計画データについて(栃木県)」(外部サイト)

届出の時期

 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地の所在する市町村長に提出してください。大田原市内の森林の場合は、農林整備課まで提出してください。

提出書類

その他

・国土利用法の届出に関する内容については土地の取引についてをご覧ください。

・インターネットを利用してメールでの届出も可能です。

 添付書類についてはPDFなどの電子データ化してメールに添付願います。

お問い合わせ

農林整備課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎4階
TEL:0287-23-8126
FAX:0287-23-8782

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