公開日 2022年03月18日
水道の使用を開始するときや中止するときは、3営業日前までに手続きをお願いします。
給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」の規定が新設され、水道給水契約についてもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされています。
本市においては水道給水契約の条件等を定めた「大田原市水道事業給水条例」と「大田原市水道事業給水条例施行規程」が、この定型約款にあたるものになります。
また、下水道等の使用については、「大田原市下水道条例」、「大田原市下水道条例施行規程」および「大田原市公共設置型浄化槽の管理等に関する条例」に基づきます。
下記リンク先をご確認ください。
- 大田原市水道事業給水条例(外部リンク)
- 大田原市水道事業給水条例施行規程(外部リンク)
- 大田原市下水道条例(外部リンク)
- 大田原市下水道条例施行規程(外部リンク)
- 大田原市公共設置型浄化槽の管理等に関する条例(外部リンク)
手続き方法
水道の使用を開始するときまたは中止するときは、3営業日前までに下記のいずれかの方法でお手続きをしてください。
中止の場合、お手続きがないと水道を使用しなくても基本料金がかかりますので、ご注意ください。
なお、開始または中止の際の立会いは、原則として必要ありません。
インターネットによる手続き
こちらから手続きをしてください。
上下水道課の窓口での手続き
ご来庁いただき、水道使用(給水)開始申込書または使用中止届のご記入をお願いします。
お手続きの際には、運転免許証やマイナンバーカード等の住民基本台帳上の住所がわかる書類をご持参ください。
受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分までです。
郵送による手続き
- 水道使用(給水)開始申込書または使用中止届を印刷し、必要事項をご記入のうえ郵送してください。
- 使用者の運転免許証やマイナンバーカード等の住民基本台帳上の住所がわかる書類の写しを添付してください。
- 申込書等の印刷が困難な方は、下記お問い合わせ先にご連絡ください。
郵送先:〒324-8641 栃木県大田原市本町1-4-1 大田原市役所上下水道課水道管理係 |
給水開始手数料
給水開始手数料は1件1回につき2,200円(税込)です。
なお、手数料は初回の水道料金とあわせて請求させていただきます。
水道料金等ご使用案内
お問い合わせ
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