公開日 2026年10月26日
新住所地でのお手続き
新しい住所地に住み始めた日から14日以内に、次のものをお持ちのうえ新住所地の市区町村の窓口で転入のお手続きをしてください。
- 転出証明書(特例転出の方は、マイナンバーカード)
- 届出人の本人確認ができるもの
例:マイナンバーカード、運転免許証など
転入に関連する新住所地での各種お手続きは、新住所地の市区町村にご確認ください。
注意事項
- 転出予定日からは、大田原市に住所がないものとして取り扱われます。
- 新住所等が変更になった場合でも必ず転出証明書(特例転出の方はマイナンバーカード)を新住所地の市区町村の窓口に提出して、変更になった事項について申し出てください。
- 都合により転出を取りやめたい場合は、速やかに転出証明書(特例転出の方はマイナンバーカード)と本人確認できるものを持参して、転出取り消しのお手続きをしてください。
転出に関連するお手続き
転出に関連するお手続きは次のとおりですが、世帯状況等によってはほかのお手続きがある場合もありますのでご了承ください。
お手続きで市役所にお越しになられた際には、職員が必要なお手続きをご案内させていただきますので、安心してお越しください。
窓口の受付時間については、「窓口受付時間変更のお知らせ(本実施)」のページをご覧ください。
市役所の配置については、「市役所配置図」のページをご覧ください。
大田原市転出手続きガイド
転出に関連する必要な手続きをまとめましたのでご利用ください。
本人確認について(各種お手続きをするためには本人確認が必要です)
市役所では、手続きの際に本人確認をします。本人確認書類の提示をお願いします。
- 1点で本人確認できるもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、そのほか官公署発行の顔写真付きの証明書など
- 本人確認に2点必要なもの:資格確認書、介護保険証、年金手帳、顔写真付きの社員証、学生証など
代理人による手続きについて
- 代理人として来られた方も本人確認が必要です。
- 代理人の方が手続きできるかどうかは、手続き対象の方との関係や委任状等により確認させていただきます。
- マイナンバーが必要な手続きは、手続き対象の方のマイナンバーを提示していただく場合があります。
「健康保険の資格がわかるもの」とは
- 資格情報のお知らせ
- 資格確認書
- マイナポータルの資格情報
項目別
見たい項目を選ぶと、その場所へ移動できます。
〔住民異動届(転出届)〕 〔印鑑登録・マイナンバーカード〕 〔保険・年金〕 〔税〕 〔子育て〕 〔障害・介護〕 〔水道〕 〔その他〕
住民異動届(転出届)
- 対象者:大田原市から別の市区町村へ引越しをする方
- お手続きできる方:本人、本人と同一世帯の方、法定代理人
(注意)上記以外の方がお手続きする場合は、委任状が必要です。 - 届出の時期:新しい住所地に住み始める日の前後14日以内
- 必要なもの:マイナンバーカード(持っている方)、届出人の本人確認ができるもの
- 受付窓口:市民課(本庁舎2階)、湯津上支所、黒羽支所
- お問い合わせ先:市民課(本庁舎2階 電話:0287-23-8752)
- その他:マイナポータルからオンラインで転出届ができます(引越しワンストップサービス)
詳細は、住民登録(引越し、世帯変更に関するお手続き)のページをご覧ください。
印鑑登録・マイナンバーカード
印鑑登録をしている方
- お手続き:印鑑登録証の返却
- 必要なもの:印鑑登録証
- 受付窓口:市民課(本庁舎2階 電話:0287-23-8752)
(注意)転出(予定)日をもって大田原市の印鑑登録がなくなります。
マイナンバーカードを持っている方
大田原市でマイナンバーカードに関するお手続きはありません。
(注意)マイナンバーカードを申請中の方は、転出によりカードの作成が自動的に中止されますので、転入する市区町村で再度申請してください。
- お問い合わせ先:市民課(本庁舎2階 電話:0287-23-8752)
新住所地の市区町村でお手続きする際には、マイナンバーカードを必ず提示してください。
保険・年金
国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している方
- お手続き:資格確認書または資格情報のお知らせの返却
- 必要なもの:資格確認書または資格情報のお知らせ
- 受付窓口:国保年金課(本庁舎2階 電話:0287-23-8857)
(注意)転出(予定)日で大田原市での資格がなくなります。
(注意)施設入所、修学等が目的で転出する場合は、大田原市の資格が継続となることがありますのでお申し出ください。
(注意)後期高齢者医療制度に加入している方で栃木県外へ転出する方は、負担区分証明書の取得が必要になります。
国民健康保険の切り替え手続きはお済みですか?
手続きがお済みでない方は、次の書類をお持ちいただき、切り替え手続きをお願いします。
受付窓口:国保年金課(本庁舎2階 電話:0287-23-8857)
お勤め先で健康保険に加入した方で国民健康保険の資格喪失手続きをしていなかった方
- 必要なもの:扶養の方を含めた全員分の健康保険の資格取得日が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、資格取得証明書等)
退職等によりお勤め先の健康保険の資格を喪失し、国民健康保険に加入したい方
- 必要なもの:健康保険の資格喪失証明書(お勤め先などから発行されます。)
(注意)転出後にお勤め先の健康保険の資格が喪失する場合は、新住所地の市区町村で国民健康保険の加入手続きをお願いします。
税
原付バイク、小型特殊自動車等を所有している方
- お手続き:転出後の軽自動車等の所有状況や使用状況により必要なお手続きが異なりますのでお問い合わせください。(大田原市、黒羽町、湯津上村のナンバープレートが付いている車両)
- 必要なもの:お問い合わせください。
- 受付窓口:税務課(本庁舎2階 電話:0287-23-8785)
次の車両(大田原市、黒羽町、湯津上村以外のナンバープレートが付いている車両)は、住所変更または名義変更などのお手続き先が異なりますので、必要なものなどは各所にご確認ください。
- 三輪及び四輪の軽自動車 軽自動車検査協会ホームページ「 栃木事務所」(外部サイト)をご覧ください。
- 二輪車(125CC超) 栃木運輸支局ホームページ「自動車の登録」(外部サイト)をご覧ください。
市税等が課税されている、または滞納している
市税等とは、住民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料のことをいいます。
市外に転出しても、原則納税義務は無くなりません。引き続き、納期限内の納付をお願いします。
- お手続き:課税や滞納などの把握、相談、または納付
- 必要なもの:納付書(持っている場合)、委任状(本人以外の場合)
- 受付窓口:収税課(本庁舎2階 電話:0287-23-8703)
(注意)市税等に滞納がある場合は、速やかに納付をお願いします。
子育て
こども・妊産婦・ひとり親家庭医療費助成を受給している方
- お手続き:各種医療費助成受給者証の返却
- 必要なもの:各種医療費助成受給者証
- 受付窓口:こども支援課(本庁舎3階 電話:0287-23-8932)
児童手当を受給している方
新住所地で児童手当のお手続きに使用する書類をお渡しします。
- 受付窓口:こども支援課(本庁舎3階 電話:0287-23-8932)
児童扶養手当を受給している方
- お手続き:住所変更(転出)
- 必要なもの:新住所地がわかるもの
- 受付窓口:こども支援課(本庁舎3階 電話:0287-23-8932)
母子健康手帳をお持ちの方
大田原市のお手続きはありません。母子健康手帳は、新住所地でもお使いいただけます。
(注意)各種受診票は、転出(予定)日をもって使用できなくなります。
- お問い合わせ先:こども支援課(本庁舎3階 電話:0287-23-8634)
保育園等に通園中のこどもがいる方
- お手続き:退園届
(注意)転出後も現在通園している保育園等に通園したい場合は、退園届の提出時にお申し出ください。 - お問い合わせ先:在籍している保育園、保育課(本庁舎3階 電話:0287-23-8769)
保育園等の入園申し込みをしている方
- お手続き:申請取り下げ届
- 受付窓口:保育課(本庁舎3階 電話:0287-23-8769)
(注意)引き続き保育園等の入園を希望する場合は、新住所地の市区町村にご相談ください。
予防接種予診票をお持ちの方
大田原市でのお手続きはありません。
(注意)予防接種予診票は、転出(予定)日をもって使用できなくなります。
- お問い合わせ先:健康政策課(本庁舎3階 電話:0287-23-8975)
小・中学校へ在学している児童・生徒がいる方
転校を希望する場合は、転出する前に在学している学校に転校届を提出して、在学証明書などの転校書類を受領してください。
- お問い合わせ先:在学している学校、学校教育課(本庁舎4階 電話:0287-23-3124)
詳細は、小学校・中学校に入学・転校するときはのページをご覧ください。
障害・介護
障害の手帳をお持ちの方
- お手続き:住所変更等
- 必要なもの:身体障害者手帳、療育手帳または精神障害保健福祉手帳
- 受付窓口:福祉課(本庁舎3階 電話:0287-23-8921)
自立支援医療(精神・更生・育成)を受給している方
- お手続き:住所変更等
- 必要なもの:自立支援医療受給者証(精神通院)
- 受付窓口:福祉課(本庁舎3階 電話:0287-23-8921)
障害に関する手当を受給している方
特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当を受給している方は、お問い合わせください。
- 受付窓口:福祉課(本庁舎3階 電話:0287-23-8921)
指定難病等の受給者証をお持ちの方
次の受給者証をお持ちの方で、難病患者等福祉手当を受けている方
- 特定医療費(指定難病)受給者証
- 小児慢性特定疾病医療費受給者証
- 一般特定疾患医療費受給者証
- 先天性血液凝固因子障害等医療費受給者証
- お手続き:難病患者等福祉手当の資格喪失
- 必要なもの:各種受給者証
- 受付窓口:福祉課(本庁舎3階 電話:0287-23-8921)
人工透析通院燃料費助成金の支給決定を受けている方
- お手続き:人工透析通院燃料費助成金の受給資格の喪失、助成金の請求
- 必要なもの:申請者の口座番号がわかるもの
- 受付窓口:福祉課(本庁舎3階 電話:0287-23-8921)
重度心身障害者医療費助成を受給している方
- お手続き:重度心身障害者医療費助成受給者証の返却
- 必要なもの:重度心身障害者医療費助成受給者証
- 受付窓口:福祉課(本庁舎3階 電話:0287-23-8921)
介護保険被保険者証等を持っている方
- お手続き:介護保険被保険者証等の返却
- 必要なもの:介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証
- 受付窓口:高齢者幸福課(本庁舎3階 電話:0287-23-8678)
(注意)転出(予定)日から大田原市での資格がなくなります。
水道
上水道・下水道を使用している方
次の場合はお手続きが必要です。
- 水道の使用を中止する場合(オンライン申請できます。)
- 井戸水を使用している場合
(注意)新住所地の上水道・下水道の使用は、転入先の市区町村にご確認ください。
- 受付窓口:上下水道課(本庁舎5階 電話:0287-23-8713)
その他
予防接種予診票や接種券をお持ちの方
大田原市でのお手続きはありません。
(注意)予防接種予診票や接種券は、転出(予定)日をもって使用できなくなります。
- お問い合わせ先:健康政策課(本庁舎3階 電話:0287-23-8975)
犬を飼っている方
- お手続き:犬の登録変更(飼い主を変更する場合)
- 必要なもの:犬の鑑札
(注意)紛失などで犬の鑑札をお持ちでない方は、窓口で申し出ください。 - 受付窓口:生活環境課(本庁舎2階 電話:0287-23-8832)
(注意)犬も一緒に引っ越す場合は、大田原市のでのお手続きはありませんが、転入先の市区町村で犬の登録のお手続きが必要になります。
浄化槽を使用している方(集合住宅にお住まいの方を除く。)
- お手続き:浄化槽の管理者の変更、浄化槽の使用の休止または浄化槽の廃止
- 必要なもの:お問い合わせください。
- 受付窓口:生活環境課(本庁舎2階 電話:0287-23-8775)
市営墓地を使用している方
- お手続き:墓地使用許可証の記載事項の変更
- 必要なもの:墓地使用許可証、新住所地の住民票
- 受付窓口:生活環境課(本庁舎2階 電話:0287-23-8832)
道路占用許可、法定外公共物使用許可を受けている方
- お手続き:使用者の住所変更、廃止等
- 必要なもの:お問い合わせください。
- 受付窓口:道路課(本庁舎5階 電話:0287-23-8717)
主な許可例:宅地への乗り入れ、浄化槽排水の放流 等
20歳を迎えた方
大田原市で「はたちの集い」に参加を希望する場合は、ご連絡ください。
- お問い合わせ先:生涯学習課(本庁舎4階 電話:0287-23-2005)
海外へ転出される方
転出届
転勤等で1年以上転出される方は事前に転出届をしてください。
受付窓口:市民課(本庁舎2階 電話:0287-23-8752)
詳細は、住民登録(引越し、世帯変更に関するお手続き)のページをご覧ください。
国民年金
国民年金の任意加入の相談および申請のお手続きがあります。(希望する方)
(注意)海外に転出すると国民年金の資格が喪失します。
受付窓口:国保年金課(本庁舎2階 電話:0287-23-8857)
詳細は、日本年金機構のホームページ「国民年金の任意加入の手続き」(外部サイト)をご覧ください。
固定資産税または市民税
固定資産税と市民税の納税管理人の指定のお手続きがあります。(固定資産税または市民税が課税されている方)
受付窓口:税務課(本庁舎2階 電話:0287-23-8864)
- 固定資産税に関すること(0287-23-8864)
- 住民税に関すること(0287-23-8725)
障害に関する手当
障害に関する手当の相談(該当する方)
受付窓口:福祉課(本庁舎2階 電話:0287-23-8921)
詳細はお問い合わせください。
在外選挙
在外選挙人名簿への登録のお手続きがあります。(希望する方)
(注意)海外転出後も在外公館でお手続きが可能ですが、在外選挙人証が交付されるには2カ月程度を要しますので、余裕をもってお手続きをお願いします。
在外選挙とは、海外にいても国政選挙の投票ができる制度です。
受付窓口:選挙管理委員会(本庁舎8階 電話:0287-23-8736)
詳細は、在外選挙制度のページをご覧ください。
お問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード