在外選挙制度

公開日 2022年03月08日

在外選挙制度とは

 仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ満18歳以上の方で、在外選挙人名簿に登録され、「在外選挙人証」の交付を受けた方です。

 在外選挙人名簿に登録されている方が投票できるのは、衆議院議員総選挙(小選挙区・比例代表)、参議院議員通常選挙(選挙区・比例代表)、最高裁判所裁判官国民審査です。

 (注意)在外選挙人証が交付されるには、2カ月程度を要します。選挙の直前に申請されても間に合いませんので、余裕をもって申請してください。

登録申請の流れ

 「在外選挙人証」の交付を受けるためには、2つの方法があります。

1.在外公館申請(海外転出先の在外公館で申請する方法)

登録資格

 満18歳以上の日本国民で、海外で住所を管轄する在外公館の区域内に引き続き3カ月以上お住まいの方

 (注意)3カ月未満の時期でも登録申請はできます。

手続きの方法

 住所地を管轄する在外公館窓口で申請してください。

 (注意)住所地を管轄する在外公館や申請方法の詳細は外務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

手続き後の流れ

 申請を受けた在外公館は、3カ月以上の海外居住を確認したうえで、外務省を経由して登録申請書を登録申請先の選挙管理委員会へ送付します。本籍地への照会や審査を経て、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証が外務省を経由して交付されます。

2.出国時申請(出国時に国内で申請する方法)

登録資格

 次のすべてに該当する方

  • 満18歳以上の日本国民で、大田原市の選挙人名簿に登録されている方
  • 海外出国先の住所を管轄する在外公館で在留届を提出する予定の方

手続きの方法

 海外への転出届をした後で、「在外選挙人名簿登録移転申請書」を提出してください。申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。この申請は、転出届を提出した窓口のほか、大田原市選挙管理委員会事務局で受付します。郵送による申請はできません。

  • 申請者本人による申請に必要なもの
    • 在外選挙人名簿登録移転申請書
    • 本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証等)
  • 申請者から委任を受けた代理者の申請に必要なもの
    • 在外選挙人名簿登録移転申請書
    • 申出書
    • 申請者本人の顔写真のついている日本国又は地方公共団体が交付した書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証等)
    • 代理者本人の顔写真のついている日本国又は地方公共団体が交付した書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証等)

在外選挙人名簿登録移転申請書[PDF:125KB]

申出書[PDF:49KB]

手続きの流れ

 出国したら遅くても転出後4カ月以内に住所を定め、最寄りの在外公館へ在留届を提出してください。大田原市選挙管理委員会は、外務省を通じて、在外公館に提出される在留届から国外に住所を定めたことを確認し、在外選挙人名簿に登録を移転します。在外選挙人証は外務省・在外公館を経由して交付されます。

投票方法

 在外公館で行う「在外公館投票」や郵便により行う「郵便投票」があります。また、選挙の時に一時帰国した場合や、帰国後まもなく、国内の選挙人名簿に登録されていない場合は、「国内における投票(期日前投票・当日投票・不在者投票)」があります。詳しくは外務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。なお、大田原市の在外選挙人名簿に登録されている方の国内における投票所は、大田原市役所に限られますのでご注意ください。

最新の在外選挙人名簿登録者数

令和6年3月1日現在

  • 男 12人
  • 女 19人
  • 計 31人

お問い合わせ

監査委員事務局・選挙管理委員会事務局
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎8階
TEL:0287-23-8736
FAX:0287-23-1353

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