公開日 2024年02月02日
住民異動届の申請者
住民異動届を申請できる者は以下のとおりです。
- 本人または法定代理人
- 転入・転居については新住所の同一世帯員
- 転出については転出元住所の同一世帯員
その他の者を代理人とする場合は、必ず委任状が必要となります。
平成17年10月1日から、住民異動届の際に本人確認が必要となりました
本人確認の対象者
窓口に届出書を持ってきた人(代理人としてこられた方も対象となります)
(注意)代理人として窓口に来る場合は必ず委任状が必要となります。
本人確認の方法
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真つき)の他官公署が発行した顔写真付き身分証明書の中から1点、又は健康保険証、介護保険証、年金手帳、社員証等の中から2点を窓口で提出していただきます。
住民異動に係るマイナンバーカード(個人番号カード)のお手続きについて
マイナンバーカードをお持ちの方は、転入・転居の際に以下のお手続きが必要となります。
継続利用・券面事項変更手続
マイナンバーカードの住所を更新し、表面追記欄に新住所を印字します。
手続きを行う方 | 持ち物等 |
ご本人 |
|
同一世帯員、法定代理人 |
|
その他の代理人 |
住民異動に係るマイナンバーカードの代理手続について[PDF:86.4KB] |
注意事項
以下に当てはまる場合マイナンバーカードが失効します。お手続きは遅滞なくお願いします。
- 転入の届出の後、マイナンバーカードの手続きをせずに90日が経過
- 他市町村で転出届の後、転入の届出をせずに30日が経過
- 実際に転入して住み始めてから、転入の届出をせずに14日が経過
署名用電子証明書の再発行
署名用電子証明書は住所を含む証明書のため、住所の変更に伴い失効し、再発行のお手続きが必要となります。
原則ご本人(または法定代理人)によるお手続きとなりますが、同一世帯員による住民異動届出に併せて行う場合に限り、その者を代理人として署名用電子証明書の再発行手続きを委任することが可能です。
手続きを行う方 | 持ち物等 |
ご本人、法定代理人 |
|
同一世帯員 |
住民異動に伴う署名用電子証明書再発行の代理手続について[PDF:91.9KB] |
同一世帯員以外の代理人による代理手続、住民異動と同時ではない代理手続については別途お問い合わせください。
転入届
区分 |
説明 |
どんなとき | 大田原市に引越してきたとき |
いつするか | 住み始めてから14日以内(転入前はできません) |
必要なもの |
|
(注意)海外から転入される方へ
本籍地以外に転入される方は、転入する全員分のパスポートのほかに戸籍謄本と戸籍附票の謄本が必要になりますので、あらかじめご用意ください。
顔認証ゲートを利用された方は、顔認証ゲート利用の際に空港にて入国スタンプを押してもらうか、航空券の半券等入国日を確認できるものをお持ちください。
ただし、滞在期間が概ね1年未満の一時的な帰国・滞在で生活の拠点が国外にある場合は、転入届は不要です。
転出届
区分 | 説明 |
どんなとき | 大田原市から引越していくとき |
いつするか | 新しい住所地に住み始める日の前後14日以内 |
必要なもの |
|
転出手続きのオンライン化について
令和5年2月6日から、マイナンバーカードを利用したオンラインでの転出の届出が可能です。詳細は以下のリンクをご確認ください。
マイナポータルからオンラインで転出届ができます(引越しワンストップサービス)
転居届
区分 | 説明 |
どんなとき | 市内で住所が変わったとき |
いつするか | 新しい住所地に住み始めてから14日以内(転居前はできません) |
必要なもの |
|
世帯主変更届
区分 | 説明 |
どんなとき | 世帯主が変わったり、世帯を合併・分離したとき |
いつするか | 世帯主を変更してから14日以内 |
必要なもの |
|
お問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード