特定施設・除害施設

公開日 2023年08月23日

特定施設(下水道法第11条の2)

 特定施設とは、工場や事業所などの製造工程や作業工程で、人の健康及び生活環境に被害を生じる恐れのある物質を含む汚水や廃液を排出する施設として、水質汚濁防止法施行令別表第一及びダイオキシン類対策特別措置法別表第二に掲げる施設であり、特定施設を有する工場や事業所を「特定事業場」といいます。「特定施設のない、その他の工場や事業場」(=非特定事業場)においても下水道への排水基準に違いはなく、重い義務と責任があり様々な規制・罰則が設けられています。

特定施設一覧[PDF:417KB]

除害施設

 特定施設を設置していない工場・事業場が排水基準を超える下水を排除する場合は基準以下の水質となるように「除害施設」を設置しなければなりません。
詳しくは、大田原市排水基準をご覧ください。

【除害施設の設置例】

設置対象事業所例 処理物質例 除害施設の設置例
ガソリンスタンド、自動車整備工場、洗車場 油類 オイル阻集器(オイルトラップ)
飲食店、ホテル、民宿などの調理場 油類等 グリース阻集器(グリーストラップ)
美容院、理髪店、プール、公衆浴場 毛髪 ヘアー阻集器(ヘアートラップ)
クリーニング、コインランドリー 糸くず等 ランドリー阻集器(ランドリートラップ)
ドライクリーニング テトラクロロレチレン等 活性炭吸着装置
歯科、整形外科などの技工室 石膏くず、金属くず ブラスタ阻集器(ブラスタートラップ)
石材加工業など 石粉、石塊 サンド阻集器(サンドトラップ)
染色業 酸・アルカリ pH調整装置
メッキ業 金属くず、浮遊物質 酸化還元処理施設

お問い合わせ

上下水道課
下水道維持係
住所:栃木県大田原市本町1-4-1 本庁舎5階
TEL:0287-23-8712
FAX:0287-23-8863

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