公開日 2024年06月20日
市民税には個人が負担する「個人市民税」と、会社などが負担する「法人市民税」とがあります。
個人市民税と個人県民税を合わせたものを「個人住民税」といい、まとめて市に納めます。
個人市民税+個人県民税=個人住民税
なお、所得税に関しては国税庁ホームページ(外部サイト)を参照してください。
年税額
均等の額によって負担する均等割と前年中の所得金額に応じて負担する所得割で年税額が決まります。
均等割+所得割=年税額
均等割
均等割額=4,700円(うち県民税1,700円、市民税3,000円)
平成26年度より東日本大震災からの復興を図る目的として、年額1,000円(県民税500円、市民税500円)引き上げられていましたが、令和5年度で終了しました。
令和6年度から、個人市民税・県民税均等割の年額4,700円に加えて、森林環境税(国税)が年額1,000円加算され課税されます。詳しくは、「森林環境税(国税)」をご覧ください。
平成20年度から「とちぎの元気な森づくり県民税」が導入され、県民税均等割が1,700円に変わりました。詳しくは、栃木県ホームページ「とちぎの元気な森づくり県民税」(外部サイト)をご覧ください。
所得割
所得割額=課税所得金額×税率-調整控除額-税額控除額等
税率は10パーセント(市民税6パーセント、県民税4パーセント)
国から地方への税源移譲により、平成19年度から税率が一律10パーセントに変わりました。
市民税を納める方(納税義務者)
1月1日現在、大田原市内に住所があり、前年中に一定額以上の所得があった方
(注意)所得の計算については、「所得の種類と所得金額の求め方」「所得の計算方法(給与・年金)」をご参照ください。
市民税がかからない方
均等割も所得割もかからない方
- 1月1日現在で生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
均等割がかからない方
- 前年の合計所得金額が、28万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に17万円を加算した金額)に10万円を加算した金額以下の方
(例)同一生計配偶者、扶養親族がいない独身の方
28万円×(同一生計配偶者0+扶養親族0+1)+10万円=38万円
この場合、前年の合計所得金額が38万円まで均等割がかかりません。(給与収入ベースで93万円まで)
(例)同一生計配偶者と扶養親族(子1人)がいる方
28万円×(同一生計配偶者1+扶養親族1+1)+17万円+10万円=111万円
この場合、前年の合計所得金額が111万円まで均等割がかかりません。(給与収入ベースで168万円まで)
所得割がかからない方
- 前年の総所得金額等が、35万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に32万円を加算した金額)に10万円を加算した金額以下の方
(例)同一生計配偶者、扶養親族がいない独身の方
35万円×(同一生計配偶者0+扶養親族0+1)+10万円=45万円
この場合、前年の総所得金額等が45万円まで所得割がかかりません。(給与収入ベースで100万円まで)
(例)同一生計配偶者と扶養親族(子2人)の方
35万円×(同一生計配偶者1+扶養親族2+1)+32万円+10万円=182万円
この場合、前年の総所得金額等が182万円まで所得割がかかりません。(給与収入ベースで271万円まで)
住民税の申告
毎年3月15日までに前年中の所得を申告してください。
住民税申告書のダウンロードはこちらをご覧ください。
申告が必要な方
1月1日に大田原市に住所があり、
- 事業(営業・農業)所得や地代・家賃などの不動産所得、土地や建物などの譲渡所得、その他所得があった方
- 給与所得がある方で、「給与支払報告書」が勤務先から市税務課に送付されていない方(送付されたかどうかは勤務先に確認してください)や前年中に退職した方
- 給与所得のみで、雑損控除、医療費控除、寄附金控除などを受けようとする方
- 年金所得のみで、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除などの控除を追加する方
- 国民健康保険や後期高齢者医療保険、介護保険の加入者で、下記の「申告が不要な方」に該当しない方(なお、国民健康保険加入の被扶養者は収入が皆無でも保険税が軽減される場合がありますので、必ず申告してください)
(注意)所得税の申告(確定申告)で申告不要の場合でも、住民税では所得の申告を行う必要があります。
申告が不要な方
- 税務署に所得税の確定申告をする方
- 昨年の所得が年末調整をした給与所得のみの方
- 昨年の所得が年金所得のみの方(控除の追加がある方を除く)
(注意)給与所得、年金所得ともに、給与支払者または年金支払者から給与支払報告書、公的年金支払報告書が市に届いている場合に限ります。
その他申告が必要な方
児童扶養手当、保育園の入園などの手続きをする方や、市営住宅に入居している方は、所得の状況を示した各種証明書の提出が必要になる場合があります。これらの証明書の交付を受けるためには、所得の申告をしてあることが必要です。
また、国民年金の免除申請、国民健康保険加入者の保険税の軽減を判定する際にも申告をしてあることが必要になります(国民健康保険の被扶養者の方は収入が皆無でも申告すれば保険税が軽減される場合があります)。必ず申告をしてください。
収入のない方の申告
前年中に収入が皆無であった方または非課税収入(遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付など)のみを受給していた方は、申告書に必要事項を記入し、税務課市民税係に直接お持ちいただくか、郵送で提出してください。
納税の方法
普通徴収
営業、農業、不動産所得者などは、市役所から納税者に直接通知された納税通知書(納付書)によって、6月・8月・10月・12月の年4回の納期に分けて納税します。
個人住民税を納付するには、市役所や金融機関窓口、コンビニエンスストアなどに直接納付書を持参して納付する方法のほか、口座振替やスマートフォン決済アプリによる納付方法などもお選びいただけます。
詳しくは市税等の納付方法をご覧ください。
給与特別徴収
給与所得者には、市役所から給与の支払者(勤め先)を通じて特別徴収税額通知書により通知されます。
給与支払者は、6月から翌年5月までの年12回に分けた税額を、納税者の給与から天引きし、納税者にかわって翌月の10日までに市に納めます。
なお、年の途中で退職し、未納の税額がある場合には、退職時一括納付か普通徴収に切り替えをします。
給与特別徴収に関する詳しい内容は市県民税の特別徴収(給与天引き)をご覧ください。
給与特別徴収に関する届出書のダウンロードはこちらをご覧ください。
年金特別徴収
4月1日現在、65歳以上となっている方で、公的年金に係る所得から個人住民税が課税される場合、年金支払者が年金の支払の際に個人住民税を天引きし、納税者にかわって市に納めます。
年金特別徴収に関する詳しい内容は公的年金を受給している65歳以上の方の市民税・県民税(個人住民税)特別徴収制度をご覧ください。