公開日 2023年12月19日
給与所得者の住民税(市県民税)は特別徴収へ
特別徴収とは、給与所得者(従業員)の個人住民税について、事業主(給与支払者)が毎月給与の支払いをする際に税額を天引きし、市町村へ一括納付する制度です。
事業主
- 個人住民税の計算は市が行います。所得税のように、事業主が税額を計算する必要はありません。従業員ごとの年税額と毎月特別徴収していただく額は、毎年5月頃お知らせします。特別徴収した税額は、従業員の方がその年の1月1日現在お住まいだった市区町村ごとに振込むことになります。
従業員
- 納付のために金融機関へ出向く手間が省けます。
- 普通徴収(個人納付)が年4回払いなのに対し、特別徴収は12か月に分割して毎月の給与から天引きされるため、1回あたりの納税額が少なくてすみます。
平成27年度から特別徴収義務者への県内一斉指定が始まりました
地方税法第321条の4の規定により、所得税の源泉徴収義務のある事業主は原則として従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされています。
平成27年度より、法令尊守と納税者の利便性向上の観点から、事業主は特別徴収義務者として県内一斉に指定されます。
前年中(1月1日から12月31日)に課税対象となる所得があり、当年度に個人住民税が課税される従業員で、4月1日現在において給与の支払いを受けている方が対象となります。
これに該当する場合には、正社員やアルバイト、パートなどの雇用形態によらず、すべての従業員から特別徴収する必要があります。
普通徴収を選択できる条件
一定の条件に該当する場合は、事業主からの申出により普通徴収(個人納付)とすることもできます。詳しくは普通徴収を選択できる条件、または以下のリーフレットをご覧ください。
(事業者向け)一斉指定実施周知リーフレット(2MB)
(従業員向け)一斉指定実施周知リーフレット(406KB)
特別徴収の事務について
- 毎年6月から翌年5月までの12回分割になります
- 納期限は翌月10日(日曜日・祝祭日の場合は翌日、土曜日の場合は月曜日)になります
- 納付先の市区町村は、各従業員がその年の1月1日に住んでいた市区町村になります
税額の通知
市で計算した従業員の個人住民税額については、毎年5月中旬に事業主に通知します。
下記一式を送付いたしますので、届きしだい早急に開封し、内容のご確認をお願いします。
- 給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)
従業員のそれぞれの税額及び事業所全体の毎月の納付額が記載されています。なお、均等割のみの課税となっている場合には、最初の月(6月)に全額を徴収することになっています。
この通知をもとに天引きを行ってください。
また、従業員本人による申告等により税額が変更になった場合には、対象者の税額変更通知を送付します。その際は、毎月の天引き額と納付額を訂正してください。 - 給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)
個人用の税額決定通知書になります。各従業員に配布してください。 - 納入書(納入書希望事業所のみ)
6月から翌年5月分までの12枚と予備の2枚の計14枚つづりになっています。退職等によりその月の納入額に変更がある場合には、表紙の記入例を参考に金額を訂正してください。
特別徴収のしおり
特別徴収についての説明及び下記の様式が入ってます。それぞれに変更がある場合には、速やかに届け出てください。特に、退職や転勤などで給与の支払いを受けなくなる際には、異動のあった月の翌月10日までに提出してください。
- 特別徴収にかかる給与所得者異動届出書[PDF:157KB] 特別徴収にかかる給与所得者異動届書[XLSX:110KB]
- 普通徴収から特別徴収への変更届出書[PDF:115KB] 普通徴収から特別徴収への変更届出書[XLS:54KB]
- 特別徴収義務者所在地・名称変更届[PDF:105KB] 特別徴収義務者所在地・名称変更届 [XLSX:77.2KB]
記載例
納期限
翌月10日(日曜日・祝祭日の場合は翌日、土曜日の場合は月曜日が納期限になります)。
こんなときは
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