公的年金を受給している65歳以上の方の市民税・県民税(個人住民税)特別徴収制度

公開日 2023年11月10日

 令和5年4月1日現在、65歳以上の方で年金の所得に対して個人住民税が課税される場合、年金からの特別徴収制度(年金支給額から個人住民税を天引きして納付する制度)により個人住民税を納付していただくことになります。
 この制度は、地方税法321条の7の2の規定に基づき実施されているもので、個人の選択による徴収方法の変更はできません。
 なお、この制度は徴収方法の変更をするものであり、個人住民税の計算方法が変更になったわけではありません。

特別徴収の対象者

  • 前年中に公的年金の支払いを受け、かつ4月1日に公的年金などの支払いを受けている方。
  • 令和5年4月1日現在、65歳以上の方。
  • 遺族年金、障害者年金以外の老齢基礎年金などの支給年額が18万円以上の方。
  • 大田原市で介護保険料を公的年金から特別徴収(天引き)されている方。

特別徴収の対象となる年金

 老齢または退職を支給事由とする公的年金。

特別徴収される税額

 公的年金所得にかかる所得割額と均等割額。
 給与所得や農業所得などの公的年金以外の所得がある場合は、その分にかかる税額を給与特別徴収か普通徴収で納付していただきます。

税額などの通知

 年金から特別徴収される金額は、送付される「令和5年度市民税・県民税税額決定・納税通知書」に記載がありますので、ご確認ください。

仮特別徴収税額の算定方法の見直しについて

平成25年度の税制改正により、年間の徴収税額の平準化を図るため、特別徴収の2年目以降の方の仮特別徴収税額(4月、6月、8月)を、前年度の特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当する額とすることになりました。この制度は平成28年10月以降に実施する特別徴収から適用されています。また、この改正は仮特別徴収税額の算定方法の見直しであり、年税額の増減を生じさせるものではありません。

特別徴収の方法

特別徴収開始1年目の方(昭和32年4月2日から昭和33年4月1日生まれの方)

年度の前半と後半で徴収方法が異なります。

前半

 年金にかかる年税額の半分の金額を2回に分け、6月、8月に普通徴収(市役所または金融機関などで納付書により納める方法)により納付します。

後半

 残った年税額を3回に分け、10月、12月、2月に支給される公的年金から特別徴収となります。

特別徴収2年目以降の方(昭和32年4月1日以前生まれの方)

 年6回の公的年金等支給時に特別徴収となりますが、前半の3回(4月、6月、8月)は仮特別徴収税額の徴収となります。

前半

 前年度の年金にかかる税額の半分の額を、4月、6月、8月に支給される公的年金から特別徴収となります。

後半

 本年度分の年税額から仮特別徴収税額を差し引いた残りの税額を3回に分け、10月、12月、2月に支給される公的年金から特別徴収となります。

年金特別徴収の停止

 次のいずれかに該当する場合、年金からの特別徴収は停止となります。

  • 特別徴収対象年金の給付を受けなくなった場合。
  • 対象者が転出、死亡した場合。
  • 市の行う介護保険料の特別徴収被保険者でなくなった場合。
  • 年度途中で公的年金などにかかる所得から算出される個人住民税額が変更となった場合。

 年金からの特別徴収が停止され、個人住民税の未納額が生じた場合は普通徴収に切り替わり、市から納付書が送付されます。お手元に届きました納付書で納付をお願いします。

 (注意)転出・税額変更となる場合は、一定の要件のもと特別徴収が継続されます。

転出・税額変更があった場合の特別徴収の継続について

 賦課期日(1月1日)以降に、他の市区町村に転出した場合や、特別徴収する税額が変更になった場合も公的年金からの特別徴収は停止となり普通徴収(納付書で納めていただく方法)に切り替わることとなっていましたが、平成25年度税制改正により、一定の要件のもと平成28年10月以降の特別徴収について、転出や、税額が変更になった場合でも特別徴収が継続されることとなりました。

1.転出時の特別徴収の継続

  1. 1月1日から3月31日に転出
     仮特別徴収分(4月、6月、8月)については、特別徴収が継続され、本特別徴収分(10月、12月、2月)については普通徴収に切り替わります。
  2. 4月1日から12月31日に転出
     本特別徴収分(10月、12月、2月)までは特別徴収が継続され、翌年度の仮特別徴収分(4月、6月、8月)から特別徴収が停止となります。

2.税額変更時の特別徴収の継続

 市町村長が年金保険者(日本年金機構や、共済組合等)に対して、公的年金からの特別徴収する税額を通知した後に、特別徴収税額が変更となった場合、12月分と2月分の本特別徴収分に限り、変更後の特別徴収税額で継続されます。

個人住民税の公的年金からの特別徴収Q&A

Q1 質問

 どうして公的年金から個人住民税の特別徴収を行うのですか。

A1 お答えします

 高齢化社会の進展に伴い、納税者の利便性向上のため、地方税法が改正されたことによるものです。市役所窓口または金融機関に出向く必要がなくなり納め忘れがなくなるほか、普通徴収(納付書または口座振替)に比べ、納期が年4回から6回になり1回あたりの負担額が軽減されます。

Q2 質問

 年金特別徴収の対象となる基準は何ですか。

A2 お答えします

 当該年度の4月1日現在、公的年金を受給しており、公的年金所得ににかかる個人住民税が課税される65歳以上の方。
 ただし、次の事項に一つでも該当する場合は特別徴収の対象になりません。

  • 老齢基礎年金等の受給額が年額18万未満である場合
  • 当該年度の年金特別徴収税額が公的年金等給付年額を超えている場合
  • 市の行う介護保険料の特別徴収対象者でない場合

Q3 質問

 公的年金からの特別徴収は、本人の希望に基づく選択はできるのでしょうか。

A3 お答えします

 地方税法第321条の7の2において、「公的年金等の所得に係る個人の住民税については、公的年金支払いの際に特別徴収の方法により徴収するものとする。」とされており、原則として公的年金を受給している全ての納税義務者が特別徴収の対象になりますので、本人の希望による納付方法の選択はできません。

Q4 質問

 特別徴収が中止となる場合はどのようなときになりますか。

A4 お答えします

 次の事項に一つでも該当する場合は特別徴収が中止となります。

  • 特別徴収対象年金の給付を受けないこととなった場合
  • 年金特別徴収対象者が転出・死亡した場合
  • 市の行う介護保険料の特別徴収被保険者でなくなった場合
  • 年度途中で公的年金等にかかる所得から算出される個人住民税額が変更となった場合

 (注意)転出と税額変更については一定の要件のもと特別徴収が継続されます。

Q5 質問

 年度途中で個人住民税額が変更になり、公的年金からの特別徴収が中止された場合、特別徴収の再開はいつからになりますか。

A5 お答えします

 翌年10月の年金支給分から特別徴収が再開されます。

Q6 質問

 特別徴収となる年金の種類はどのようなものがありますか。

A6 お答えします

 老齢等の年金で次のとおりです。なお、障害年金や遺族年金は非課税所得になることから、個人住民税の特別徴収対象となりません。

  1. 国民年金法による老齢基礎年金
  2. 旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金
  3. 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
  4. 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
  5. 旧地共済法等による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
  6. 旧私学共済による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
  7. 旧船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金
  8. 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律に規定する移行農林年金のうち、退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

Q7 質問

 特別徴収の対象となる年金を2種類以上受給している場合はどの年金から特別徴収されるのでしょうか。

A7 お答えします

 対象となる年金を2種類以上受給している場合、その給付額の多寡にかかわらず優先順位が決められているため、高順位の1つの年金から特別徴収されます(優先順位は次のとおりとなります)。
 なお、年度途中に優先順位の高い年金の支給が新たに発生した場合でも、翌年9月30日までは、特別徴収をする公的年金は変更となりません。

  1. 国民年金法による老齢基礎年金
  2. 旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金
  3. 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金
  4. 旧船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金
  5. 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
    (厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたもの)
  6. 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
    (上記5に掲げる年金を除く)
  7. 移行農林年金のうち、退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
  8. 旧私学共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
  9. 旧地共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金

Q8 質問

 給与収入と年金収入があり、これまでは給与から年金にかかる個人住民税も特別徴収されていましたが、これからも給与分から特別徴収することはできますか。

A8 お答えします

 給与所得にかかる個人住民税と公的年金等所得にかかる個人住民税を合わせて給与から特別徴収することが平成21年度以降できなくなりました。このため、公的年金所得にかかる個人住民税は年金から、給与所得にかかる個人住民税は給与から、それぞれ特別徴収されることになります。

 (注意)65歳未満の理由により、年金からの特別徴収の対象とならない方については、公的年金等所得にかかる個人住民税と給与所得にかかる個人住民税を合わせて給与から特別徴収することができます。

Q9 質問

 公的年金所得以外に農業所得がある場合、農業所得にかかる個人住民税についても年金から特別徴収されるのでしょうか。

A9 お答えします

 年金からの特別徴収が行われるのは、公的年金等所得にかかる個人住民税のみとなりますので、公的年金等からの特別徴収は行われず、普通徴収(納付書または口座振替)により納付していただくことになります。

お問い合わせ

税務課
市民税係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8725
FAX:0287-23-8957