所得の種類と所得金額の求め方

公開日 2012年12月04日

 所得には次の10種類があり、所得金額の求め方はそれぞれ次のとおりです。

利子所得

 預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得

  • 所得金額の求め方 利子、分配金の収入金額=利子所得の金額

配当所得

 株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得

  • 所得金額の求め方 収入金額(源泉徴収される前の金額)-株式などを取得するための借入金の利子=配当所得の金額

不動産所得

 土地や建物などの不動産等の貸付けによる所得

  • 所得金額の求め方 総収入金額-必要経費=不動産所得の金額

事業所得

 事業(農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業等)を営んでいる人のその事業から生ずる所得

  • 所得金額の求め方 総収入金額-必要経費=事業所得の金額

給与所得

 勤務先から受ける給与、賃金、賞与等の所得

  • 所得金額の求め方 収入金額(源泉徴収される前の金額)-給与所得控除額=給与所得の金額

退職所得

 退職により勤務先から受ける退職手当や加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得

  • 所得金額の求め方 (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額

山林所得

 山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得

  • 所得金額の求め方 総収入金額-必要経費-特別控除額(特別控除額は最高50万円)=山林所得の金額

譲渡所得

 土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のもの

土地・建物

  • 所得金額の求め方 収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=譲渡所得金額

株式等

  • 所得金額の求め方 総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)=譲渡所得の金額

その他

  • 所得金額の求め方 総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(最高50万円)=譲渡所得の金額

 総所得金額を求めるときに合計する所得金額は、短期譲渡所得の金額は全額ですが、長期譲渡所得の金額は、その2分の1に相当する金額となります。

一時所得

 懸賞金や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などの所得

  • 所得金額の求め方 総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

 課税の対象となるのはその所得の2分の1に相当する金額

雑所得

 上記1から9の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などの所得

公的年金等

  • 所得金額の求め方 収入金額-公的年金等控除額=公的年金等の雑所得金額

公的年金等以外のもの

  • 所得金額の求め方 収入金額-必要経費=公的年金等以外の雑所得金額

総所得金額等

総所得金額

 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得(土地建物・株式を除く)、一時所得、雑所得の所得の合計額

合計所得金額

 上記所得の合計額

 

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