大田原市開発行為等指導要綱の改正及び大田原市開発行為等技術的指導基準の制定

公開日 2025年09月10日

大田原市では、秩序ある土地利用の促進を図ることを目的とし、大田原市開発行為等指導要綱[PDF:507KB] を制定しておりますが、令和7年4月の栃木県の定める開発許可基準の改正を受けて、大田原市開発行為等指導要綱を改正しました。
また、今後の法令改正等の対応を柔軟に行うため、本要綱の一部を大田原市開発行為等技術的指導基準[PDF:456KB] として別途制定しました。

主な変更点

排水施設の設置に係る基準の見直し

区域の面積が1ヘクタール未満の場合に限り、浸透施設による区域内処理を認めてきましたが、放流先の確保ができない場合に土地利用上の制限が生じていたことから、地形等の状況により放流先の確保が困難な場合等において、開発区域の規模によらず、雨水の浸透施設による排水処理も可能としました。

1ヘクタール以上の開発行為で浸透施設による排水処理を認める場合の考え方

  • 地形等の状況により放流先の確保が困難であるなど、浸透施設による排水処理とするやむを得ない理由が認められること。
  • 浸透施設による排水処理とすることについて、市と協議が整っていること。
  • 継続的な維持管理が可能な構造であると認められること。

基準を別途制定

法令改正等への対応を柔軟かつ迅速に行うため、 大田原市開発行為等指導要綱に記載のあった別記基準の一部を大田原市開発行為等技術的指導基準基準として、別途制定しました。

運用開始

令和7(2025)年7月31日

お問い合わせ

都市計画課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎5階
TEL:0287-23-8711
FAX:0287-22-8732

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