公開日 2024年03月29日
一定面積以上の土地を開発する場合、都市計画法に基づく開発許可が必要です。
事前協議の承認書の受領後に、都市計画法に基づく開発許可の申請を行ってください。
都市計画法第29条の許可が必要な開発行為の規模
- 都市計画区域内:3,000平方メートル以上
- 都市計画区域外:10,000平方メートル以上
(注意)事前協議の対象は都市計画区域内:1,000平方メートル以上、都市計画区域外:3,000平方メートル以上です。
開発許可申請手数料
市で発行する納入通知書により、現金でお支払いいただくことになります。栃木県収入証紙による納入はできませんので、ご注意ください。
手続き・技術的基準など
一定面積以上の土地に対し開発行為を行う場合は、事前協議にかかる承認書の受領後に、都市計画法に基づく開発許可が必要です。
関係する手続きについては、大田原市開発許可等審査要綱[PDF:252KB] に定めております。
開発許可申請における必要書類と技術的基準に関することは、栃木県ホームページに掲載の栃木県開発許可事務の手引き(外部サイト)に定められております。
その他大田原市独自の取り扱いについては、大田原市開発行為等指導要綱[PDF:694KB] をご覧ください。
文書様式
開発許可関係の様式を個別にダウンロードする方は、開発許可制度関係資料ダウンロードからダウンロードくださいますようお願いします。
お問い合わせ
都市計画課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎5階
TEL:0287-23-8711
FAX:0287-22-8732
開発指導係
TEL:0287-23-8758
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード