公開日 2022年04月22日
以下の規模の開発について、事前協議が必要です。
開発許可に準じた技術基準を審査します。
また、庁内各課と調整事項を作成しますので、後日関係課と調整を行ってください。
乗り入れ協議と位置指定道路に関しては、道路課、建築住宅課と事前に調整すると、スムーズになります。
承認書の交付後、1年を経過しても調整すべき事項が整わない場合は、取下げ書を提出することになっていますので、ご留意ください。
事前協議が必要な開発行為及び造成行為の規模
- 都市計画区域内:1,000平方メートル以上
- 都市計画区域外:3,000平方メートル以上
手続き・技術的基準など
開発行為等事前協議における手続き・技術的基準などに関することは、
大田原市開発行為等指導要綱[PDF:613KB] に定めております。
個別の様式は、開発許可制度関係資料ダウンロードからお願いします。
締切日
- 3月、12月:10日
- それ以外の月:15日
締切日が土曜日・日曜日・祝日の場合、その前の平日が締切日となりますのでご注意ください。
お問い合わせ
都市計画課
住所:本町1-4-1 本庁舎5階
TEL:0287-23-8711
FAX:0287-22-8732
開発指導係
TEL:0287-23-8758
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