開発行為等事前協議

公開日 2024年03月29日

以下の規模の開発について、事前協議が必要です。

 開発許可に準じた技術基準を審査します。

 申請後に庁内各課との調整事項を作成しますが、あらかじめ関係課と調整を行っておくとスムーズになります。

 なお、宅地分譲における周辺道路への乗り入れ協議に関しては、特に土地利用計画に大きな影響を及ぼしますので事前に道路管理者と調整をしてください。

 また、承認書の交付後、1年を経過しても工事に着手しないときは、取下げ書を提出することになっていますので、ご留意ください。

事前協議が必要な開発行為及び造成行為の規模

  • 都市計画区域内:1,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外:3,000平方メートル以上

手続き・技術的基準など

 開発行為等事前協議における手続き・技術的基準などに関することは、

 大田原市開発行為等指導要綱[PDF:694KB] に定めております。

 個別の様式は、開発許可制度関係資料ダウンロードからお願いします。

締切日

  • 3月、12月:10日
  • それ以外の月:15日

 締切日が土曜日・日曜日・祝日の場合、その前の平日が締切日となりますのでご注意ください。

令和6(2024)年度開発行為等事前協議締切早見表[PDF:373KB]

開発行為等事前協議提出図書一覧[PDF:373KB]

お問い合わせ

都市計画課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎5階
TEL:0287-23-8711
FAX:0287-22-8732
開発指導係
TEL:0287-23-8758

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