定額減税しきれない人への調整給付金(不足額給付)

公開日 2025年07月01日

国の経済対策に基づき、賃金上昇が物価高に追いついていない市民の負担を緩和するため、令和6年度に実施した定額減税しきれない人への調整給付金(当初給付)において、支給額に不足が生じた方等に対し給付金を支給します。なお、この給付金は物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し市が事業を実施するもので、差押禁止等及び非課税の対象です。

定額減税しきれない人への調整給付金(当初給付)については、こちらをご覧ください。

個人住民税の定額減税については、こちらをご覧ください。

支給対象者

不足額給付には「不足額給付1」「不足額給付2」の2種類があり、それぞれの支給要件は以下のとおりです。

不足額給付1

以下の条件をすべて満たす方が対象になります。

  1. 大田原市で令和7年度の個人住民税の納税義務者になっている。
  2. 調整給付金(当初給付)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき給付額と調整給付金(当初給付)との間で差額が生じている。

自分が不足額給付1の支給対象者であるかどうかを確認したい場合は、こちらのフローチャート(不足額給付1)[PDF:164KB] をご確認ください。

支給額

本来給付すべき給付額から調整給付金(当初給付)の算定額を引いた額

(当初給付を実際に受給していない場合も、本来給付すべき給付額から当初給付の算定額が差し引かれます。)

【イメージ図】

【例1】令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少した場合

【例2】就職等により、新たに令和6年分所得税が発生した場合

定額減税可能額(所得税分)の30,000円は、令和6年分所得税額(実績)から減税されるため、住民税分の10,000円のみが支給される。

【例3】令和6年中に扶養親族等が増えた場合

不足額給付2

以下の1から4までの条件のいずれかを満たす方が対象になります。

  1. 以下の[1]か[4]までをすべて満たす方
    [1]令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円である。
    [2]令和5年分、令和6年分の年末調整、確定申告等で合計所得金額が48万円を超えている、もしくは事業専従者になっている。
    [3]低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主、世帯員になっていない。
    [4]調整給付金(当初給付)の支給対象者になっていない。
  2. 以下の[1]か[5]までをすべて満たす方
    [1]令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円である。
    [2]令和6年分の年末調整、確定申告等で合計所得金額が48万円を超えている、もしくは事業専従者になっている。
    [3]低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主、世帯員になっていない。
    [4]令和5年分の年末調整、確定申告等で税法上の控除対象配偶者または扶養親族になっている。
    [5]調整給付金(当初給付)算定時に、扶養親族等として加算された所得税分の所要額が3万円未満である。
  3. 以下の[1]か[4]までをすべて満たす方
    [1]令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円である。
    [2]令和5年分の年末調整、確定申告等で合計所得金額が48万円を超えている、もしくは事業専従者になっている。
    [3]低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主、世帯員になっていない。
    [4]令和6年分の年末調整、確定申告等で税法上の控除対象配偶者または扶養親族になっている。
  4. 以下の[1]か[4]までをすべて満たす方
    [1]令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円である。
    [2]令和6年分の年末調整、確定申告等で合計所得金額が48万円を超えている、もしくは事業専従者になっている。
    [3]低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主、世帯員になっていない。
    [4]調整給付金(当初給付)の支給対象者になっていて、支給額が3万円以下である。

 低所得世帯向け給付とは以下のいずれかを指します。

  • 令和5年度個人住民税非課税世帯への給付(7万円)
  • 令和5年度個人住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
  • 令和6年度新たに個人住民税非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)

自分が不足額給付2の支給対象者であるかどうかを確認したい場合は、こちらのフローチャート(不足額給付2)[PDF:174KB] をご確認ください。

支給額

  • 1の場合 4万円(ただし、令和6年1月2日以降に国外から転入し、令和7年1月1日時点で本市に住所を有している方は3万円。)
  • 2の場合 3万円(ただし、調整給付金(当初給付)算定時に扶養親族等として加算された所得税分の所要額がある場合は、3万円からその額を引いた額)
  • 3の場合 1万円
  • 4の場合 4万円から調整給付金(当初給付)の算定額を引いた額

【1の場合 例1】令和5年中の合計所得金額と令和6年中の合計所得金額が、それぞれ48万円を超えている場合

【1の場合 例2】令和5年と令和6年の収入申告で、共に事業専従者として申告された場合

【2の場合 例】扶養親族等(令和5年)から事業専従者等(令和6年)に変更された場合

この例の場合、40,000円のうち当初減税された所得税分の30,000円は、令和6年中所得の年末調整、確定申告等の際に追徴等が行われるため実質減税されません。

扶養している方が調整給付金(当初給付)の支給対象者になっていた場合、扶養親族等として調整給付金(当初給付)に加算された額(所得税分)が30,000円から減額されるため、支給額が3万円未満になる(または支給対象外になる)方がいます。

【3の場合 例】事業専従者等(令和5年)から扶養親族等(令和6年)に変更された場合

【4の場合 例】当初給付(3万円以下)を受給した方が不足額給付2の条件を満たした場合

手続方法

支給対象者のうち、令和6年1月1日に大田原市に住民登録をしていた方

令和7年7月2日(火曜日)に「調整給付金(不足額給付)支給のお知らせ」または「調整給付金(不足額給付)支給確認書」を発送します。
手続方法に関しては、以下をご確認ください。

  • 公金受取口座に本人名義の口座情報を登録している方、または過去に給付金を受給している方で市に口座情報の登録がある方

「調整給付金(不足額給付)支給のお知らせ」を送付します。登録されている口座に給付金を振り込むため、手続きは必要ありません。
振込先口座の変更を希望する方は、「調整給付金(不足額給付)支給のお知らせ」に記載されている問合せ先にご連絡ください。

  • 上記以外の方

「調整給付金(不足額給付)支給確認書」を送付します。必要事項を記入、必要書類を確認書に貼付のうえ、同封している返信用封筒で書類をご返送ください。

支給対象者のうち、令和6年1月1日に大田原市に住民登録をしていなかった方

支給対象であるかどうかを本市で判断できないため、申請が必要になります。以下のものをお持ちのうえ、大田原市福祉課(本庁舎3階)までお越しください。

不足額給付1

  • 不足額給付1 申請書(窓口で記入する場合は不要)

 申請書(不足額給付1)[PDF:326KB] 

 申請書(不足額給付1)[XLSX:51.3KB]

  • 調整給付金(当初給付)の支給確認書の写し(またはそれに類するもの)

 ない場合は省略もできますが、その場合は他市町村へ必要な情報の照会を行ったうえで支給判定を行うため、申請してから支給までに2か月以上かかる場合があります。

  • 本人(代理人)確認書類の写し
  • 受取口座を確認できる書類の写し(公金受取口座に振込む場合は不要)

不足額給付2

他市町村へ必要な情報の照会を行ったうえで支給判定を行うため、申請してから支給までに2か月以上かかる場合があります。

  • 不足額給付2 申請書(窓口で記入する場合は不要)

 申請書(不足額給付2)[PDF:237KB]

 申請書(不足額給付2)[XLSX:50.2KB]

  • 本人(代理人)確認書類の写し
  • 受取口座を確認できる書類の写し(公金受取口座に振込む場合は不要)

支給時期

「調整給付金(不足額給付)支給のお知らせ」または「調整給付金(不足額給付)支給確認書」が送付された方

令和7年7月下旬以降に順次支給します。

申請書を提出した方

申請を受理してから2か月以内を目安に支給を行う予定です。(他市町村への照会の回答状況によるため、2か月以上かかる場合もあります。)

申請期限

令和7年9月30日(火曜日)まで(消印有効)

お問い合わせ先

大田原市 保健福祉部 福祉課 社会福祉係
所在地:大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-9321
FAX:0287-23-1389
E-Mail:fukushi@city.ohtawara.tochigi.jp

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