公開日 2024年06月06日
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、日本経済のデフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の住民税において定額減税が実施されます。
不審なメールや電話にご注意ください
市役所や税務署などから、「定額減税の関係で還付を受けられるので」などと切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくよう連絡することはありません。
詳しくはリーフレット「定額減税や給付金をかたった不審な電話、 ショートメッセージやメールにご注意ください[PDF:492KB] 」をご確認ください。
対象となる方
令和6年度の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下の納税者(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下))
所得割がかからない方(非課税もしくは均等割のみ課税の方)、家屋敷課税の方は対象外となります。
減税額
本人、控除対象配偶者および扶養親族1人につき1万円
- 国外に居住する方を除きます。
- 所得割額を上限とします。(均等割額への定額減税の適用はありません。)
- 令和6年度(令和5年中)の住民税の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者分の減税額は、令和7年度の所得割額から控除します。
減税の実施方法
手続き
定額減税額は大田原市が保有する税情報(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。
定額減税を受けるための申請等の手続きは必要ありません。
給与特別徴収(給与から天引き)の方
通常は6月から翌年5月までの12か月で徴収しますが、定額減税対象の方は令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額が令和6年7月から令和7年5月までの11か月で徴収されます。
普通徴収の方
定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
公的年金特別徴収(公的年金から天引き)の方
定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
(注意)令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される方は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法により控除し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。
定額減税額の確認方法
定額減税額は、個人住民税の各納税通知書の課税明細書欄の下部に次のように印字いたします。
なお、定額減税の対象外の方については印字はありません。
印字例(定額減税額30,000円の場合)
【定額減税控除済額(控除した額)】 (市町村)18,000円(道府県)12,000円
【定額減税控除外額(控除しきれない額)】(市町村) 0円(道府県) 0円
調整給付等の給付金について
定額減税の対象となる方で、令和6年度の住民税から減額しきれない額がある場合は、別途調整給付が行われます。対象となる方には、後日申請に関するご案内が福祉課から送付されます。
給付金についてのお問い合わせ
福祉課社会福祉係 TEL:0287-23-9321
所得税の定額減税について
所得税の定額減税については、国税庁ホームページ「定額減税 特設サイト」(外部サイト)をご覧ください。
関連リンク
首相官邸ホームページ「定額減税を実施します」(外部サイト)
内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部サイト)
総務省ホームページ「個人住民税における定額減税について」(外部サイト)
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