「マナーアップ!あなたが主役です」広報啓発キャンペーン

公開日 2025年07月02日

 人優先の交通安全意識の浸透と全ての道路利用者の交通マナーの向上を図るため、下記の日程において「マナーアップ!あなたが主役です」広報啓発キャンペーンを実施いたします。

「マナーアップ!あなたが主役です」広報啓発キャンペーンチラシ[PDF:1.24MB]

実施期間

 令和7年7月1日(火曜日)から7月31日(木曜日)までの1か月間

運動の目的

 県民一人ひとりに交通安全意識の浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけ、相手の立場に立った「優しさ」と「思いやり」のある運転や行動を促進し、交通事故のない安全で安心な栃木県を実現する。

運動の重点

  1. 「交通マナーアップ」の浸透と交通安全意識の高揚
  2. 3S運動などの県民運動の促進

止まっていますか? 横断歩道は歩行者優先

  • 横断歩道では、歩行者優先義務があります。
  • 渡ろうとする人がいる場合は、一時停止を徹底しましょう。
  • 思いやりの運転で「ずっと止まれる栃木県!」

子どもや高齢者に優しい3S運動を実施する

  • 発見する(SEE) :前をよくみて、子供や高齢者をいち早く発見する。
  • 減速する(SLOW):子供や高齢者を見たら減速する。
  • 停止する(STOP):危険を感じたらすぐに停止する。

大田原市自転車の安全な利用に関する条例が改正されました

 大田原市では、令和元年9月30日に「大田原市自転車の安全な利用に関する条例」が施行されましたが、栃木県の条例の制定に合わせて関係部分を一部改正することで、自転車の安全な利用の促進及び被害者の保護を図り、市民の皆様が安全で安心して暮らすことができる交通環境づくりを推進してまいります。

令和4年7月から、自転車損害賠償責任保険等の加入が努力義務化されました。 

 大田原市自転車の安全な利用に関する条例の改正に伴い、令和4年7月1日から未成年のお子さんが自転車を利用する場合、保護者に対して、自転車損害賠償責任保険等の加入を義務化しました(第7条第4項)。

 また、令和4年7月1日から未成年者を除く自転車利用者に対しても、自転車損害賠償責任保険等への加入を努力義務としていたものから加入義務になります。(第6条第4項)。

大田原市自転車の安全な利用に関する条例の改正

令和5年4月1日から道路交通法が一部改正されました

 令和5年4月1日に道路交通法が一部改正されたことにより、全ての自転車利用者に対してヘルメットの着用が努力義務化されました。罰則はありませんが、ご自身の安全のため、ヘルメットの着用をお願いします。
 また、道路交通法一部改正に伴い、「自転車安全利用五則」につきましても変更がありますので、内容をご確認の上、自転車の安全で適正な利用をお願いします。

自転車の違反に交通反則切符と反則金

令和8年4月1日から道路交通法が一部改正されます

 令和8年4月1日から道路交通法が一部改正されることにより、自転車にも反則金制度が導入されます。

 警察官の警告などに従わず違反をしたり、他の車や歩行者に危険を生じさせるなど悪質、危険な場合に交通違反切符(青切符)が交付される見込みです。

 自転車も交通ルールを守りましょう。

自転車安全利用五則

  1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました

お問い合わせ

危機管理課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-1115
FAX:0287-23-8895
地域安全係
TEL:0287-23-9301

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