自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました

公開日 2023年06月08日

 令和5年4月1日に道路交通法が一部改正されたことにより、全ての自転車利用者に対して、ヘルメットの着用が努力義務化されました。

 自転車利用中の事故で亡くなった方のうち、約6割の方は頭部へ致命傷を負ったことが原因です。ヘルメットを着けていない人の致死率は着用者の2.6倍(2022年)に上ると言われております。
 特に、高校生より上の世代のヘルメット着用率が低調です。罰則が無い努力義務ではありますが、自分自身の命を守るため、ヘルメットを着用しましょう。
 

ヘルメットは自分の未来を守るため チラシ[PDF:824KB]

道路交通法第63条の11(自転車の運転者等の遵守事項)

 自転車を運転する全ての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
 また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

第一項

自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

第二項

自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

第三項

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

自転車安全利用五則

道路交通法が改正されたことに伴い、自転車安全利用五則にも変更がありました。
内容をしっかりと確認して、自転車の安全で適正な利用を心掛けましょう。

1、車道が原則、左側を通行
  歩道は例外、歩行者を優先

自転車は、車道が原則、左側を通行

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられており、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。
自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。道路の中央から左側部分の左端に寄って通行してください。

歩道は例外、歩行者を優先

道路標識などにより、歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。

2、交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

交差点では一時停止と安全確認

一時停止標識のある交差点では、必ず止まって左右の安全を確認しましょう

信号は必ず守る

信号は必ず守り、渡るときは安全を確認しましょう。

3、夜間はライトを点灯

夜間は必ずライトを点灯する

無灯火は、周りから自転車が見えにくくなるので非常に危険です。夜間はライトを点灯し、反射材等を備えた自転車を運転しましょう。

4、飲酒運転は禁止

飲酒運転は禁止!!

自動車の場合と同じくお酒を飲んだときは、自転車を運転してはいけません。

5、ヘルメットを着用

必ずヘルメットをかぶりましょう

事故による被害を軽減させるため、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。

お問い合わせ

危機管理課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-1115
FAX:0287-23-8895
地域安全係
TEL:0287-23-9301

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