大田原市自転車の安全な利用に関する条例の改正

公開日 2022年03月15日

大田原市自転車の安全な利用に関する条例が改正されました 

 栃木県において、「栃木県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が、令和4年4月1日に施行され、同年7月1日から自転車損害賠償責任保険等への加入義務化が予定されています。

 大田原市では、令和元年9月30日に「大田原市自転車の安全な利用に関する条例」が施行されましたが、栃木県の条例の制定に合わせて関係部分を一部改正することで、自転車の安全な利用の促進及び被害者の保護を図り、市民の皆様が安全で安心して暮らすことができる交通環境づくりを推進してまいります。

 大田原市自転車の安全な利用に関する条例[PDF:82.1KB]

   大田原市自転車の安全な利用に関する条例のチラシ[PDF:1.52MB]  

 

主な改正点

   保護者の定義(第2条)の新設

 「保護者」について定義しました(第2条第5項)。万が一、監護する未成年のお子さんが利用される自転車で、相手方を死傷させる加害事故を発生させたことで、高額な損害賠償責任を負ってしまった場合にも対応できるよう、新たに自転車損害賠償責任保険等への加入義務を含めた「保護者の責務」の項目についても設けました。

   自転車利用者の責務(第6条)の改正

 自転車事故による損害賠償責任に備えるため、未成年者を除く自転車利用者に対しても、自転車損害賠償責任保険等への加入を努力義務としていたものから加入義務に改正しました(第6条第4項)。

   保護者の責務(第7条)の新設

 保護者は、監護する未成年のお子さんが自転車を利用する場合に、自転車の安全で適正な利用に関する教育(第7条第1項)、乗車用ヘルメットの着用(第7条第2項)及び自転車の点検整備(第7条第3項)を行うことを努力義務としました。                                   

 また、責任能力のない未成年のお子さんであっても、自転車事故の加害者となって相手を怪我させた場合には、民事上の損害賠償責任が発生することから、今一度、自転車損害賠償責任保険等の加入状況をご確認いただき、万が一の高額損害賠償請求に備えるためにも、未成年者を監護する保護者に対して、自転車損害賠償責任保険等の加入を義務化としました(第7条第4項)。

   事業者の役割(第8条)の改正

 事業者の役割として、従業員が事業活動で自転車を利用する場合、当該従業員に対して乗車用ヘルメットの着用を努力義務としました(第8条第4項)。また、事業者は、従業員が事業活動において自転車を利用する場合、自転車損害賠償責任保険等への加入義務とすることを新たに設けました(第8条第5項)。

   自転車損害賠償責任保険等に関する情報の提供(第12条)の新設

 大田原市は、自転車損害賠償責任保険等を引き受ける保険者その他の関係団体と連携し、自転車利用者に対し、自転車損害賠償責任保険等への加入の必要性に関する情報の提供及び助言を行うものとします(第12条第1項)。

 学校の設置者等は、自転車を利用する児童、生徒又は学生及びその保護者に対し、自転車損害賠償責任保険等に関する情報を提供するものとします(第12条第2項)。 

 

本条例の施行期日について

 本条例は令和4年4月1日から施行します。ただし、自転車損害賠償責任保険等の保険加入を義務化する第6条第4項、第7条第4項及び第8条第5項の改正規定については、同年7月1日から施行します。

 

自転車損害賠償責任保険等について

 自転車損害賠償責任保険とは

  自転車利用者が加害者側となり、歩行者等の被害者に対する民事上の損害賠償責任を負うこととなった場合に、加害者側が被害者に損害賠償を行うための金銭負担を補償する保険や共済等をいいます。

 事故による損害を補償する自転車損害賠償保険等の種類

日常生活での損害賠償責任保険等
個人賠償責任保険

自転車向け保険

自転車事故に備えた保険

自動車保険の特約

自動車保険の特約で付帯している保険

火災保険の特約

火災保険の特約で付帯している保険

傷害保険の特約

傷害保険の特約で付帯している保険

団体保険 職場等の団体保険

団体の構成員向けの保険

学校・PTAの保険

学校やPTAが窓口の保険

共済

全労災、県民共済などの保険

TSマーク付帯保険

自転車の車両整備に付帯した保険

クレジットカードの付帯保険

クレジットカードに付帯した保険

業務中での損害賠償責任保険等(事業者向け)

施設所有者賠償責任保険

業務活動中の事故に備えた保険

TSマーク付帯保険

自転車の車両整備に付帯した保険

ご自身やご家族等がご加入されている自転車損害賠償責任保険等の補償内容について、今一度お確かめください。

一般社団法人日本損害保険協会について

 

公益財団法人日本交通管理技術協会(TSマーク)について

栃木県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

自転車損害賠償責任保険等の取扱事業者について

 栃木県自転車条例チラシ

  

    

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お問い合わせ

大田原市  総合政策部 危機管理課
所在地:大田原市本町1-4-1(市役所本庁舎3階)
Tel:0287-23-9301
Fax:0287-23-8895

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