公開日 2025年04月01日
令和4年度から令和6年度までの期間、定期接種年齢対象外の方への救済措置としてキャッチアップ接種を実施しました。
一部の対象者について、公費(無料)で受けられる接種期間が延長します。
キャッチアップ接種経過措置について
令和6年夏以降の大幅な需要増により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃる状況などを踏まえ、令和7年3月末までに接種を開始した方が、全3回の接種を公費で完了できるようになりました。
令和4年4月1日から令和7年3月31日までに1回以上接種をしたことがあり、接種が完了していない方は公費接種の期間が延長になります。
期限までに忘れずに接種しましょう。
平成9年度生まれから平成19年度生まれまでの女性へ(キャッチアップ接種 経過措置)[PDF:102KB]
高校1年相当(平成20年度生まれ)の女の子と保護者の方へ(経過措置)[PDF:229KB]
令和7年4月以降のキャッチアップ接種経過措置のご案内[PDF:699KB]
キャッチアップ接種経過措置の対象者
以下全てに該当する方は公費で接種できる期間が令和8年3月31日まで延長されます。
- 平成9(1997)年4月2日から平成21(2009)年4月1日までに生まれた女性
- 令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方
接種料金(自己負担額)
無料
予防接種のスケジュール
予防接種のスケジュールや注意事項はリーフレットやヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん等)予防接種のお知らせをご覧ください。スケジュールについてご不明な点がございましたら市にお問い合わせください。
平成9年度生まれ~平成19年度生まれ(H9.4.2~H20.4.1)までの女性へ大切なお知らせ[PDF:1.08MB] (厚生労働省作成リーフレット)
接種方法
- 事前に医療機関に予約をしてください。
- 実施医療機関は令和7年度予防接種医療機関一覧(こども)[PDF:115KB] の「HPV」をご覧ください。
- 接種当日は母子健康手帳、保険証を医療機関にお持ちください。予診票は医療機関にあります。
よくあるご質問(令和7年4月時点)
過去にHPVワクチンを1回または2回接種した場合にも、残りの回数を公費で受けられますか。
全3回の接種のうち、直前の接種が令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間であれば、残りの接種を令和8年3月31日まで公費で受けられます。
直前に接種したものが令和4年3月31日以前の場合は任意接種(自費)になります。
途中で接種をやめている場合、最初から接種をやり直す必要がありますか。
直前の接種が令和4年4月1日以降であれば残りの接種を令和8年3月31日まで公費で受けられます。
過去にHPVワクチンを受けた時から時間が経過している場合でも、接種を初回からやり直す必要はなく、残りの回数の接種(2、3回目または3回目)を行ってください。その場合は、母子健康手帳などで過去に接種したワクチンの種類を必ず確認してください。
なお、HPVワクチンは、原則として同じ種類のワクチンを接種することをお勧めしますが、2価または4価で接種していても医師と相談のうえ、途中から9価に変更し残りの接種を完了させることができます。ただし、異なる種類のワクチンを接種した場合の効果と安全性についてのデータは限られています。
大学進学で住民票を大田原市に残したまま市外に滞在している場合、どのように接種を進めればよいですか
接種を希望する医療機関の所在地によっては事前に市への申請が必要です。
医療機関が県内の場合
栃木県内定期予防接種の相互乗り入れ事業に参加している場合は事前の市への申請は不要です。医療機関に予約して接種を受けてください。
参加していない場合は以下「医療機関が県外の場合」と同様の手続きが必要です。
医療機関が県外の場合
事前に市への申請が必要です。市外及び県外の医療機関で予防接種を希望する方へのページから「申請方法」、「手続きの流れ」をご確認のうえ、「大田原市指定外医療機関定期予防接種依頼申請」を行ってください。
関連リンク
お問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード