【令和8年度で終了】高齢者の肺炎球菌感染症予防接種(法定外)費用の一部助成

公開日 2026年04月01日

市では、65歳以上の大田原市民で高齢者の肺炎球菌予防接種を希望する方に対し、市が行政措置として行う法定外の予防接種として接種費用を一部助成します。

令和8年度をもって法定外の高齢者の肺炎球菌感染症予防接種の助成を終了します。接種を希望される方は市に申請手続きをお願いいたします。

なお、国で定める予防接種法に基づき実施する高齢者の肺炎球菌定期予防接種については、高齢者の肺炎球菌感染症予防接種(定期予防接種)のお知らせのページをご覧ください。

助成対象者

大田原市民で接種当日65歳以上の方。(これまでに定期接種対象者として接種を受けた方を除きます)
  過去に1度全額自己負担で肺炎球菌予防接種(23価肺炎球菌ワクチン:ニューモバックスもしくは肺炎球菌結合型ワクチン)を受け、1年以上経過し再接種を希望される方は、医師にご相談ください。

(注意)助成は1人1回ですので、過去に助成を受けている方は対象になりません。

(注意)対象者には、原発避難者特例法に基づき指定市町村から住民票を移さずに大田原市に避難している方も含みます。

(注意)転出により大田原市民でなくなった日以降、本助成を受けることはできません。

助成額

   5,820円

(注意)助成は1回です。対象のワクチンは、20価肺炎球菌結合型ワクチン(プレベナー20)です。

実施医療機関

令和8年度高齢者肺炎球菌(法定外)実施医療機関一覧(市内) [PDF:87.8KB]

令和8年度高齢者肺炎球菌(法定外)実施医療機関一覧(市外)[PDF:101KB]

接種前に次の申請が必要です

  • 法定外予防接種申請(全員必須)
  • 大田原市指定外医療機関法定外予防接種依頼申請(実施医療機関一覧に記載のない医療機関で接種を希望する場合のみ)

申請方法

申請方法はオンライン申請、窓口での申請または郵送での申請があります。電話では申請できませんのでご注意ください。

オンライン申請

  • 次のリンクからオンライン申請がご利用いただけます。必要事項を入力するだけで、簡単に手続きができます。メールアドレスを入力いただくと、申請送信後に受付完了通知を受け取ることができます。
  • 申請送信後に申請データの保存ができます。予診票等がご自宅に届くまで保管いただくことをお勧めします。
  • ご本人の代わりにご家族の方が申請することもできます。

大田原市法定外予防接種申請

 大田原市法定外予防接種申請(「ぴったりサービス」)外部サイトへのリンク

大田原市指定外医療機関法定外予防接種依頼申請

 大田原市指定外医療機関法定外予防接種依頼申請(「ぴったりサービス」)外部サイトへのリンク

窓口での申請、郵送での申請

大田原市法定外予防接種申請

申請書を健康政策課または湯津上支所総合窓口課、黒羽支所総合窓口課のいずれかへ提出してください。窓口にも申請書は備えてあります。

大田原市法定外予防接種申請書(様式第1号)[DOCX:21.9KB]

大田原市法定外予防接種申請書(様式第1号)[PDF:73.7KB]

【記載例】大田原市法定外予防接種申請書[PDF:771KB]

大田原市指定外医療機関法定外予防接種依頼申請

申請書を健康政策課へ提出してください。(湯津上支所総合窓口課、黒羽支所総合窓口課は取扱いありませんのでご注意ください。)窓口にも申請書は備えてあります。

大田原市指定外医療機関法定外予防接種依頼申請書(様式第8号)[DOCX:23.6KB]

大田原市指定外医療機関法定外予防接種依頼申請書(様式第8号)[PDF:108KB]

【記載例】大田原市指定外医療機関法定外予防接種依頼申請書[PDF:219KB]

助成の流れ(予防接種の流れ)

  1. ★「大田原市法定外予防接種申請書」を提出。接種を希望する医療機関が一覧にない場合「大田原市指定外医療機関法定外予防接種依頼申請」も提出する。
  2. 市から「大田原市法定外予防接種券(肺炎球菌)」と予診票を受け取る。
  3. 医療機関で予防接種の予約をする。
  4. 接種当日、「大田原市法定外予防接種券(肺炎球菌)」、「マイナ保険証または資格確認書等」および「予診票」を持って医療機関を受診。医療機関窓口で自己負担額を支払う。
    (接種費用は医療機関ごとに定めています。接種費用から助成額を引いた額をお支払いください。)

肺炎球菌予防接種とは

高齢者のかかる肺炎の多くが、肺炎球菌によるものといわれています。肺炎球菌は90種類以上の型があり、その中でも感染する機会の多い20種類の型に対して、肺炎球菌予防接種で免疫をつけることができます。
 ただし、予防接種ですべての肺炎が予防できる訳ではありませんので、日頃の健康管理が大切です。
 また、一度肺炎球菌予防接種(23価肺炎球菌ワクチン:ニューモバックスもしくは肺炎球菌結合型ワクチン)を受けた方は1年以内は再接種ができませんのでご注意ください。

次のいずれかに該当する場合、接種はできません。

  1. 過去に一度肺炎球菌予防接種(23価肺炎球菌ワクチン:ニューモバックスもしくは肺炎球菌結合型ワクチン)を受け、1年以上たっていない方
  2. 明らかに発熱している場合(37.5度以上)
  3. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな場合
  4. 本剤の成分によってアナフィラキシーをおこしたことが明らかな方
  5. (プレベナー20を接種する場合)ジフテリアトキソイドによってアナフィラキシーを起こしたことがある方
  6. 上記の他、予防接種を行うことが不適当な状態の方

接種の判断を行う際に注意を要する場合

  1. 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患がある方
  2. 過去に予防接種で接種後2日以内に発熱の見られた方及び全身性発疹等のアレルギーをおこした方
  3. 過去にけいれんを起こしたことのある方
  4. 過去に免疫不全の診断をされている方及び近親者に先天性免疫不全の方がいる場合
  5. 本剤に対してアレルギーをおこす恐れがある場合
  6. (プレベナー20を接種する場合)ジフテリアトキソイドに対してアレルギー反応を起こすおそれのある方
  7. (プレベナー20を接種する場合)血小板減少症、凝固障害のある者、抗凝固療法を施行している方

接種後の注意

  1. 接種後30分間は急な副反応が起こることがありますので、院内で様子をみてから帰るようにしてください。
  2. 接種当日は、激しい運動はさけてください。
  3. 接種当日の入浴は差し支えありませんが、注射部位はこすらないでください。
  4. 接種後に発熱したり、接種部位が腫れたり、赤くなったりすることがありますが、一般にその症状は軽く通常数日中に消えます。
  5. 接種後は、自らの健康管理に注意し、もし高熱や体調の変化、その他接種部位の異常が見られたら、すぐ医師の診察を受けてください。

健康被害救済制度

大田原市が行政措置として行う法定外の予防接種となりますので、万が一健康被害が起きた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法及び大田原市予防接種事故災害補償規則により対応いたします。

お問い合わせ

健康政策課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
健康政策係(予防接種・感染症)
TEL:0287-23-8975
FAX:0287-23-7632

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