法人市民税

公開日 2024年04月01日

 市内に事務所や事業所などがある法人に課税されます。資本金等の金額と従業者数を基準として課税される均等割と、法人税額を基に課税される法人税割とがあります。事業年度終了後2ヶ月以内に申告納税します。

法人市民税納税義務者

法人市民税の納税義務者

納税義務者 均等割額 法人税割額
市内に事務所や事業所のある法人 課税 課税
市内に事務所や事業所がなく寮・保養所がある法人 課税 非課税
公益法人などや法人でない社団などで、収益事業を行わないもの 課税 非課税
(注意)収益事業を行っている場合は課税

 市内に事務所や事業所などを設立・設置した場合には、下記の書類を用いて届出の提出をお願いします。また、本店所在地や代表者など登記事項に変更があった場合や決算時期等が変更になった場合にも法人変更届を提出してください。なお、大田原市では電子申告による提出も受付をしております。詳しくは、地方税の電子申告についてをご覧ください。

提出書類

設立・設置

  • 法人設立・廃止・変更等届出書 ・登記簿謄本(写) ・定款(写)

解散・異動

  • 法人設立・廃止・変更等届出書 ・登記簿謄本(写)

支店の廃止

  • 法人設立・廃止・変更等届出書

(注意)上記のとおり、それぞれの届出には添付書類がありますので、ご確認のうえ提出ください。

様式

記載例

法人市民税の税率

均等割の税率

号数 法人等の区分 平成29年4月1日以降に開始する
事業年度の税率(年額)(注意2)
資本金等の額(注意1) 従業者数
1号 下記以外の法人等 60,000円
2号 1千万円以下 50人超 144,000円
3号 1千万円超1億円以下  50人以下  156,000円
4号 1千万円超1億円以下 50人超 180,000円
5号 1億円超10億円以下 50人以下 192,000円
6号 1億円超10億円以下 50人超 480,000円
7号 10億円超 50人以下 492,000円
8号 10億円超50億円以下 50人超 2,100,000円
9号 50億円超 50人超 3,600,000円

(注意1)

平成27年度税制改正により平成27年4月1日以降に開始する事業年度の法人市民税均等割の税率区分の判定基準となる「資本金等の額」について、無償増資、無償減資等を行った場合には調整後の額とし、この調整後の「資本金等の額」と「資本金に資本金準備金を加えた額」のいずれか大きい額となりました。詳しくは法人市民税均等割の税率区分の判定基準の変更についてをご覧ください。

(注意2)

平成29年4月1日以降に開始する事業年度の法人市民税均等割の税率が改正されました。詳しくは法人市民税均等割の税率の改正についてをご覧ください。

法人税割の税率 

区分 平成26年9月30日以降に
開始する事業年度の税率
平成26年10月1日以降に
開始する事業年度の税率
令和元年10月1日以降に
開始する事業年度の税率
税率 14.7% 12.1% 8.4%

 

平成28年度税制改正により令和元年10月1日以降に開始する事業年度の法人市民税法人税割の税率が改正されました。詳しくはこちらをご覧ください。

申告書及び納付書のダウンロード

申告書関係

納付書

お問い合わせ

税務課
市民税係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8725
FAX:0287-23-8957

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