法人市民税法人税割の税率の改正(令和元年10月1日以後に開始する事業年度から)

公開日 2019年10月21日

 平成28年度税制改正により、地域間の税源の偏在を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割を引き下げるとともに、引き下げ相当分を地方法人税として国税化し、地方交付税原資とすることとされました。

 この改正をふまえ、令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から、大田原市における法人市民税法人税割の税率を次のとおり引き下げます。
 また、今回の税制改正に伴い、予定申告について経過措置が設けられております。

改正の内容

平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率

14.7パーセント

平成26年10月1日以降に開始する事業年度の税率

12.1パーセント

令和元年10月1日以降に開始する事業年度の税率

8.4パーセント

適用開始時期 

 令和元年10月1日以降に開始する事業年度から適用されます。

予定申告における経過措置

 法人税割の税率の改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度または連結事業年度の予定申告に係る法人税割額は当該1事業年度のみ次のとおりとなります。

 前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数=予定申告にかかる法人税割額

地方法人税(国税)の創設

 平成26年10月1日以降に開始する事業年度から、法人住民税法人税割の税率引き下げ分に相当する地方法人税が創設されました。地方法人税は国税であり、国(税務署)に申告納付を行います。
 地方法人税の詳細については管轄の税務署へお問い合わせください。

お問い合わせ

税務課
市民税係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8725
FAX:0287-23-8957