公開日 2015年06月08日
平成27年度税制改正による法人税改革に関連して、法人市民税均等割の税率区分の判定基準の一つである「資本金等の額」が、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から、次のとおり変更となりました。
資本金等の額
法人市民税均等割の税率区分の判定基準の一つである「資本金等の額」は、無償増資・無償減資等を行った場合には、調整後の額となります。(地方税法第292条第1項第4号の5)
均等割の税率区分の判定基準
上記調整後の「資本金等の額」と「資本金に資本金準備金を加えた額」のいずれか大きい額が、均等割の税率区分の判定基準となります。(地方税法第312条第6項から第8項)
適用開始時期
平成27年4月1日以降に開始する事業年度又は連結事業年度から適用されます。
お問い合わせ
税務課
市民税係
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