法人市民税均等割の税率の改正

公開日 2020年10月29日

 法人市民税均等割の税率につきましては、本市はこれまで企業誘致等の促進を目的に、標準税率を維持してまいりましたが、近年、企業に対する一定の支援制度が整ってきたこと、さらに市町村合併から10年が経過したことなどから、県内各市の状況にあわせ、平成29年4月1日以降に開始する事業年度から次のとおり改正いたします。

 

改正の内容

均等割の税率

号数 法人等の区分 平成29年3月31日以前に
開始する事業年度の税率(年額)
平成29年4月1日以降に
開始する事業年度の税率(年額)
資本金等の額(注意1) 従業者数
1号 下記以外の法人等 50,000円 60,000円
2号 1千万円以下 50人超 120,000円 144,000円
3号 1千万円超1億円以下 50人以下 130,000円 156,000円
4号 1千万円超1億円以下 50人超 150,000円 180,000円
5号 1億円超10億円以下 50人以下 160,000円

192,000円

6号 1億円超10億円以下 50人超 400,000円 480,000円
7号 10億円超 50人以下 410,000円 492,000円
8号 10億円超50億円以下 50人超 1,750,000円 2,100,000円
9号 50億円超 50人超 3,000,000円 3,600,000円

 適用開始時期

平成29年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。

 

(注意1)

平成27年度税制改正により平成27年4月1日以降に開始する事業年度の法人市民税均等割の税率区分の判定基準となる「資本金等の額」について、無償増資、無償減資等を行った場合には調整後の額とし、この調整後の「資本金等の額」と「資本金に資本金準備金を加えた額」のいずれか大きい額となりました。詳しくは法人市民税均等割の税率区分の判定基準の変更についてをご覧ください。

お問い合わせ

税務課
市民税係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8725
FAX:0287-23-8957