公開日 2020年10月29日
法人市民税均等割の税率につきましては、本市はこれまで企業誘致等の促進を目的に、標準税率を維持してまいりましたが、近年、企業に対する一定の支援制度が整ってきたこと、さらに市町村合併から10年が経過したことなどから、県内各市の状況にあわせ、平成29年4月1日以降に開始する事業年度から次のとおり改正いたします。
改正の内容
均等割の税率
号数 | 法人等の区分 | 平成29年3月31日以前に 開始する事業年度の税率(年額) |
平成29年4月1日以降に 開始する事業年度の税率(年額) |
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資本金等の額(注意1) | 従業者数 | |||
1号 | 下記以外の法人等 | 50,000円 | 60,000円 | |
2号 | 1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 | 144,000円 |
3号 | 1千万円超1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 | 156,000円 |
4号 | 1千万円超1億円以下 | 50人超 | 150,000円 | 180,000円 |
5号 | 1億円超10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
192,000円 |
6号 | 1億円超10億円以下 | 50人超 | 400,000円 | 480,000円 |
7号 | 10億円超 | 50人以下 | 410,000円 | 492,000円 |
8号 | 10億円超50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 | 2,100,000円 |
9号 | 50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 | 3,600,000円 |
適用開始時期
平成29年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。
(注意1)
平成27年度税制改正により平成27年4月1日以降に開始する事業年度の法人市民税均等割の税率区分の判定基準となる「資本金等の額」について、無償増資、無償減資等を行った場合には調整後の額とし、この調整後の「資本金等の額」と「資本金に資本金準備金を加えた額」のいずれか大きい額となりました。詳しくは法人市民税均等割の税率区分の判定基準の変更についてをご覧ください。
お問い合わせ
税務課
市民税係
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FAX:0287-23-8957