公開日 2025年04月01日
大田原市に住所を有するひとり親家庭の親と子の医療費(保険診療自己負担のみ)を助成する制度です。
1医療機関(薬局を除く)ごとに、入院・外来それぞれ月500円の自己負担を控除した額を助成しています。
対象者について
次のいずれかに該当する18歳に達する年度末までのこどもとそのこどもを現に扶養しており現在婚姻(事実婚を含む)していない方
- 父母が婚姻を解消したこども
- 父または母が死亡したこども
- 父または母が政令で定める程度の障害にあるこども
- 父または母の生死が明らかでないこども
- 父または母が引き続き1年以上遺棄しているこども
- 父または母がDV保護命令を受けたこども
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されているこども
- 母が婚姻によらないで懐胎したこども
両親がいない18歳に達する年度末までのこどもとそのこどもを現に扶養している方
- 扶養している方に配偶者がいない場合、扶養している方とこどもが対象になります。
- 扶養している方に配偶者がいる場合、こどものみが対象となります。
対象にならない方
次の場合は、対象になりません。
- こどもを扶養している方または同居の扶養義務者の所得が基準の所得を超えている場合
- 生活保護法その他法令等により医療費助成を受ける場合
- 健康保険に加入していない場合
対象となる期間について
開始
登録申請をした月の初日から。
ただし、従前住所地で児童扶養手当の受給やひとり親家庭医療費助成の受給資格を有していた方の転入者の場合、転入日から。
また、助成要件に該当した日の属する月中に申請した場合、助成要件に該当した日から。
(転入日と助成要件に該当した日が登録申請した月と同じ月中に属する場合は、いずれか後の日から)
終了
助成要件に該当しなくなった日まで。(婚姻、こどもの年齢到達等)
受給資格の更新の手続きについて
受給資格者証の有効期限は10月末までです。
毎年8月に資格の更新手続きを行い、前年度所得の審査をします。手続きを行わない場合または、審査の結果、基準の所得を超える場合、助成は受けられなくなります。
受給資格の登録について
受給資格の登録には、次のものが必要になります。
- 事実関係を証明できる書類(児童扶養手当受給者は児童扶養手当証書、公的年金受給者は年金証書)
- 対象になる方全員の健康保険の資格が確認できるもの
- 口座情報がわかるもの
助成の内容について
医科、歯科、調剤等の保険診療自己負担分が助成されます。
助成の対象にならないもの
- 保険のきかないもの(差額ベッド代、任意の予防接種、健康診断、文書料等)
- 入院時食事療養費
- 交通事故など第三者行為によるもの 等
助成の方法について(償還払い方式)
医療機関にて保険診療自己負担分の支払いをし、その領収書とひとり親家庭医療費助成申請書を市に提出することで助成されます。
診療月の翌月から1年以内にご申請ください。
1医療機関(薬局を除く)ごとに、入院・外来それぞれ月500円の自己負担があります。
償還払い方式の詳細については、下記のページをご参照ください。
その他の手続きについて
次の場合は必要な手続きがあります。
- 市内で住所が変わった、氏名の変更があった場合
- 市外に転出する場合
- 口座の名義変更があった場合
- 加入している健康保険が変更になった場合
- 受給資格者証を紛失、破損した場合
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お問い合わせ
こども支援課
給付係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8932
FAX:0287-23-7632