公開日 2026年03月25日
森林や平地林の立木(地域森林計画対象民有林内)を伐採する場合は、伐採届(伐採及び伐採後の造林届出書)の提出が必要です。例え自分の所有する森林であっても、立木を伐採する場合には伐採届を提出しなければなりません。(保安林の伐採については別に手続きが必要となります)
この伐採届出制度は、森林の伐採が市森林整備計画に従って適切に行われるよう、届け出をしていただくものです。それと同時に、森林の大切な働きを失うことのないよう、伐採跡地の造林計画を届け出ることも義務づけられています。
令和5年4月1日より、伐採及び伐採後の造林の届出に係る添付書類が統一され、提出が義務化されました。
届出の対象
地域森林計画対象民有林内の森林(竹林を除く)を伐採する場合、その目的・樹種・面積・間伐と主伐の別などを問わず、30日前までに届け出が必要です。
対象森林
栃木県が定める地域森林計画に含まれる民有林です。対象森林については下記リンク先の栃木県ホームページから確認することが出来ます。
届出者
森林所有者など立木の伐採および造林について権原を持つ者です。
- 森林所有者(伐採を行う者および造林を行う者が別となる場合は両者)
- 転用目的の伐採などで伐採を行う事業者が届出を行う場合は森林所有者との連名
届出の時期
伐採を始める90日前から30日前まで
なお、森林の伐採後に太陽光発電施設の設置を計画している場合には届出前に「大田原市の豊かで美しい環境と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例」に基づく手続きについて予め生活環境課環境保全係と協議してください。
提出書類(令和5年4月1日から変更)
- 伐採届伐採届(R5様式)[DOCX:35.1KB] 伐採届(R5様式)[PDF:194KB]
- 添付書類チェックリスト(必須)チェックリスト[PDF:267KB]
- 境界確認の状況について(様式及び記載例)境界確認の状況について(様式)[PDF:233KB]
なお当該年度内においてチェックリスト欄内の添付書類を既に提出している場合は、添付を代替することができます。
オンラインでの提出は、以下のリンクから目的別にご利用ください
注意事項
- 主伐(皆伐・択伐)が完了した場合は、30日以内に「伐採後状況報告書[DOCX:27.8KB] 伐採後状況報告書[PDF:141KB] 」を提出してください。
(注意)今までは森林伐採後に森林に戻す場合(更新)には下記の造林完了時の報告書のみでしたが、令和4年4月1日以降は更新の場合でも伐採完了後に上記書類の提出が必要となりますのでご注意ください。 - 伐採後の造林が完了した場合は、30日以内に「造林後状況報告書[DOCX:27.6KB] 造林後状況報告書[PDF:150KB] 」を提出してください。
- 伐採後に森林以外の用途とする場合は、転用が完了しましたら速やかに「林地転用完了届[DOCX:17.6KB] 林地転用完了届[PDF:96KB] 」を提出してください。
- 無届伐採の場合や変更命令、遵守命令に従わない場合は、森林法第207条により、100万円以下の罰金に処せられる場合があります。
- 令和7年4月1日以降に樹木を譲り渡す場合は、合法性に関する情報提供が必要となります。詳細は林野庁チラシをご覧ください。事業者向けチラシ[PDF:530KB]
令和8年4月施行 森林内における「危険木・支障木」伐採の届出不要化
令和8年4月の森林法改正により、一定の条件を満たす「危険木・支障木」の伐採については、市町村への「伐採及び伐採後の造林の届出(伐採届)」の提出が不要となりました。
これまで必要だった事務手続きを省略し、災害未然防止や安全確保のための伐採を迅速に行えるようになります。ただし、面積や距離などの厳格な条件がありますので、以下の内容を必ずご確認ください。
1 届出が不要となる3つの必須条件
以下のすべてを満たす場合に限り、届出なしで伐採が可能です。
対象となる施設や人への危険があること
道路、鉄道、電線、住宅、学校などの施設や建築物に被害を与えるおそれがある、または用途を著しく妨げている場合。
- 対象例:道路を通行する車両、学校の運動場を使用する個人、登山道や四阿(あずまや)の利用者など
- 対象外:人が通行や利用しない一般の森林内での倒木などは対象外です。
伐採範囲が樹高程度(25メートル)以内であること
原則として、対象施設から25メートル以内にある立木が目安です。
樹高が25メートルを超える場合や、地形により遠方からでも施設に激突する恐れがあるなど、客観的な必要性が説明できる場合は、25メートルを超えても対象となります。
伐採規模が極めて小規模であること
1箇所あたりの伐採規模が以下の範囲内である必要があります。
- 伐採面積:0.005ヘクタール(50平方メートル)未満
- 本数(面積が算出できない場合):10本未満
(注意)1箇所の定義
以下の場合は合算して判定します。
- 伐採跡地が連続している場合
- 離れていても、伐採跡地の間隔が20メートル未満の場合
- 20メートル未満の距離で、1年以内に追加伐採を行う場合(合計が50平方メートル以上になれば届出が必要)
2 伐採を行う際の権利と責任
伐採の権原(権利)
届出は不要になりますが、他人の土地の木を勝手に切ることはできません。
- 伐採者はその立木の所有権、または所有者からの書面による同意(承諾)を得ている必要があります。
- 個人や法人、再エネ事業者などの主体は問いません。
客観的な説明責任
なぜこの木が危険や支障なのかを、第三者に対しても具体的かつ客観的に説明できる必要があります。
伐採前の写真撮影や、位置関係の記録を残しておくことを強く推奨します。
3 運用上の注意点(付帯作業など)
作業道の作設も面積に含みます
伐採や搬出のために集材路などを作る場合、その道路部分の伐採面積も合計して50平方メートル未満に収まる必要があります。
迷った場合は事前相談を
条件に該当するか判断が難しい場合は、伐採着手前に必ず農林整備課窓口へご相談ください。
よくある質問
巨木1本だけでも届出は不要ですか
はい。住宅や道路に倒れる危険があり、かつ上記の面積と本数の条件を満たしていれば、巨樹であっても届出不要で伐採可能です。
庭の木を切る場合もこのルールが適用されますか
本ルールは森林法上の「地域森林計画」に含まれる森林が対象です。庭木などの非森林地については、もともと伐採届は不要です。
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