公開日 2024年04月01日
制定理由
太陽光発電設備の設置について、一定のルールのもと、許可制または届出制とすることにより、本市の豊かで美しい環境と太陽光発電設備設置事業との調和を図り、もって市民の生活環境の保全に寄与するために条例を制定し、令和元年10月1日から施行します。
施行日
令和元(2019)年10月1日
条例の概要
抑制区域を含む区域で10kW以上の太陽光発電設備で事業を行おうとするとき、又は抑制区域に関わらず50kW以上の太陽光発電設備で事業を行おうとするときは、事前に市の許可が必要となります。 なお、抑制区域外で10kW以上50kW未満の太陽光発電設備で事業を行おうとするときは、事前に届出が必要となります。
許可・届出の対象となるのは施行日以降に着手する設置事業(太陽光発電設備の設置だけでなく、樹木等の伐採、造成工事も含む)となります。ただし、本来許可の対象となる事業でも施行日以前に国の認定を受けているときは、経過措置により着工前に届出を行ってください。
本条例施行の前に、既に着手している設置事業また既に開始している発電事業においても、第22条から第27条が適用になります。引き続き適正な管理をしていただくとともに、異常発生時は迅速な対応をお願いします。また、事業廃止時は適正な処分をお願いします。
注意
本条例に基づく手続等を行ったときは、「栃木県太陽光発電設備の設置・運営等に関する指導指針」で定める事業概要書の提出は不要となります。
本条例・施行規則だけでなく各関係法令・国県の各ガイドラインも遵守してください。
栃木県のガイドライン
- 栃木県ホームページ「栃木県太陽光発電施設の設置・運営等に関する指導指針」 について(外部サイト)
国のガイドライン
- 経済産業省ホームページ「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(外部サイト)
条文・様式等
大田原市の豊かで美しい環境と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例[PDF:4.36MB]
大田原市の豊かで美しい環境と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則[PDF:139KB]
大田原市の豊かで美しい環境と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例(概要)[PDF:308KB]
許可申請等の締切日について(毎月の締切日までに受理されると当該月末に開催される指導連絡会議で審議します。)
大田原市 太陽光発電事業に係る主な土地利用関係法令等窓口一覧(令和6年4月更新)
事業計画に当たり、事前に関係法令等の適用の有無を確認してください。
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