公開日 2025年04月01日
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)
 継続検査(車検)窓口での納税証明書の提示が原則不要となりました。
 軽JNKS(ジェンクス)は、全国の軽自動車検査協会で軽自動車税(種別割)の納付情報がオンラインで確認できるシステムです。
- 軽四輪、軽三輪、二輪小型自動車(250cc超のバイク)が対象です。
 - 納付後概ね1週間から2週間程度、中古車購入直後、他の市町村に引越した直後、対象車両に過去の未納がある場合などは、紙の納税証明書の提示が必要となることがあります。
 - 口座振替を利用されている方へ毎年6月に送付していた納税証明はがきを廃止します。
 
税制改正
環境性能割の創設
令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、新たに市税として、軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。従来の軽自動車税は、税額は変わらず、名称が「種別割」へと変わりました。これにより、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つの構成となりました。「環境性能割」の詳細につきましては軽自動車税(環境性能割)をご覧ください。
納税義務者
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在で軽自動車等(原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車及び三輪以上の軽自動車)を所有している人に年税で課税されます。
4月2日以降に廃車や名義変更を行った場合でも、その年度の軽自動車税(種別割)は課税されます。
軽自動車税(種別割)の税額
令和7年度の軽自動車税(種別割)の税額は次のとおりです。
原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪、二輪の小型自動車
| 車種 | ナンバー | 年税額 | |
|---|---|---|---|
| 
			 原動機付自転車 
  | 
			50ccまたは0.6kW以下 | 大田原市(白) | 2,000円 | 
| 特定小型(電動キックボード等) | 大田原市(白) | 2,000円 | |
| 125cc以下かつ最高出力4.0kW以下 | 大田原市(白) | 2,000円 | |
| 90ccまたは0.8kW以下 | 大田原市(黄) | 2,000円 | |
| 125ccまたは1.0kW以下 | 大田原市(桃) | 2,400円 | |
| ミニカー | 大田原市(青) | 3,700円 | |
| 小型特殊自動車 | 農耕用(トラクター、コンバイン、他) | 大田原市(緑) | 2,400円 | 
| その他 | 大田原市(緑) | 5,900円 | |
| 二輪の軽自動車 | 250cc以下または1.0kWを超えるもの | 1那須、1宇都宮、1栃、1栃木など | 3,600円 | 
| 二輪の小型自動車 | 250ccを超えるもの | 那須、宇都宮、栃、栃木 | 6,000円 | 
| ボート・トレーラー | ー | 那須、宇都宮、栃、栃木など | 3,600円 | 
(注意)令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されています。
特定小型原動機付自転車については、電動キックボードを購入する方へ[PDF:1.09MB] 及び電動キックボードに乗る前に[PDF:1.45MB] をご覧ください。
(注意)ペダル付原動機付自転車は、原動機付自転車に分類されます。モーターを使わず、ペダルを使い人力のみで走行する場合でも、原動機付自転車の運転とみなされます。そのため、使用するにはナンバーの取付けなど原動機付自転車の運転条件を満たす必要があります。ナンバーの交付を受けていない場合は、原動機付自転車としての申告を速やかに行ってください。自賠責保険(共済)の加入も必要です。
詳しくは、ペダル付原動機付自転車等リーフレット[PDF:621KB] をご覧ください。
三輪以上の軽自動車
 最初の新規検査から13年を経過したものは重課税対象となります。
 令和7年度については、平成24年3月までに最初の新規検査を受けたものが対象となります。
| 車種 | ナンバー | 平成27年3月31日以前に 新規検査をした車両  | 
			平成27年4月1日以降に 新規検査をした車両  | 
			新規検査から 13年を経過した車両 (重課税)  | 
		|
|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車(軽三輪) | 33宇都宮など | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
| 
			 軽自動車 (軽四輪)  | 
			乗用(自家用) | 那須580、宇都宮50、栃木50など | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | 
| 貨物(自家用) | 那須480、宇都宮40、栃木40、栃木41など | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
| 乗用(営業用) | 那須580り、宇都宮50りなど | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
| 貨物(営業用) | 那須480り、宇都宮40り、栃木40りなど | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
グリーン化特例(軽課)について
 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに最初の新規検査を受けたもののうち、次の環境性能基準を満たすものは令和7年度に限り、グリーン化特例(軽課)の対象となります。
 (注意)★★★★:揮発油を内燃機関の燃料とし、平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車(以下同じ)
- 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減又は、平成30年排出ガス規制適合)
 - ★★★★かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車
 - ★★★★かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車
 
| 車種 | ナンバー | グリーン化特例1 | グリーン化特例2 | グリーン化特例3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車(軽三輪) | 33宇都宮など | 1,000円 | 乗用(営業用)のみ 2,000円  | 
			乗用(営業用)のみ 3,000円  | 
		|
| 軽自動車(軽四輪) | 乗用(自家用) | 那須580、宇都宮50、栃木50など | 2,700円 | 適用なし | 適用なし | 
| 貨物(自家用) | 那須480、宇都宮40、栃木40、栃木41など | 1,300円 | 適用なし | 適用なし | |
| 乗用(営業用) | 那須580り、宇都宮50りなど | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
| 貨物(営業用) | 那須480り、宇都宮40り、栃木40りなど | 1,000円 | 適用なし | 適用なし | |
登録、廃車等の手続きについて
軽自動車等を購入、譲渡等により取得した際や、廃車、売却、譲渡等により手離された時は軽自動車税(種別割)の申告が必要となります。
(注意)道路走行の有無にかかわらず、申告が義務付けられています。
登録、廃車等の手続き先は、下表のとおりです。
本人確認をいたしますので、窓口に来た方はマイナンバーカードや免許証などの身分証明書をご提示ください。
| 車種 | 手続き場所 | 必要なもの | 
|---|---|---|
| 原動機付自転車 小型特殊自動車  | 
			
			 大田原市役所 税務課 湯津上支所総合窓口課 黒羽支所総合窓口課  | 
			登録
			
 販売・譲渡証明書は、販売・譲渡人が個人の場合はその方の署名が、法人の場合は記名・押印が必要となります。  車名、車台番号、排気量が分かるようにしてください。  | 
		
廃車
			
 紛失、破損等の場合は弁償金200円がかかります。 
  | 
		||
| 二輪の軽自動車 二輪の小型自動車  | 
			
			 関東運輸局 栃木運輸支局  | 
			必要な書類は、左記の場所へお問い合わせください。 | 
| 軽自動車(三輪・四輪) | 
			 軽自動車検査協会 栃木事務所  | 
			必要な書類は、左記の場所へお問い合わせください。 | 
原動機付自転車・小型特殊自動車など(大田原市、黒羽町、湯津上村ナンバー)の申告書の様式は次のとおりです。
軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書(新規購入・譲渡・転入など)
41号 軽自動車税(種別割)申告書[XLSX:34.1KB]  41号 軽自動車税(種別割)申告書[PDF:99.5KB]
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(廃車、名義変更、車両入換、住所変更)
44号 軽自動車税(種別割)廃車申告書[XLSX:32KB]  44号 軽自動車税(種別割)廃車申告書[PDF:73.7KB]
小型特殊自動車について
農耕作業用のもの
 農耕用トラクタ、田植え機、農業用薬剤散布機、コンバイン等で乗用設備があり、最高速度が35キロメートル毎時未満のもの。
 小型特殊自動車である農耕用トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農耕機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引車。(農耕作業用トレーラ)
車両の大きさの制限はありません。なお、最高速度35キロメートル毎時以上のものは大型特殊自動車となります。
その他のもの
 フォークリフト、ショベルローダ、タイヤローラ、ロードローラなど、下記の要件をすべて満たすもの。
 車両の長さ4.7メートル以下。車両の幅1.7メートル以下。車両の高さ2.8メートル以下。最高速度15キロメートル毎時以下。
上記のうち1つでも要件を超える場合は、大型特殊自動車となります。
農耕作業用トレーラのナンバー登録について
これまで償却資産として固定資産税の課税対象であった農耕作業用トレーラが、軽自動車税(種別割)の課税対象になりました。これは道路運送車両法施行規則別表第1の変更によるものです。
対象となる農耕作業用トレーラは次のとおりです。
小型特殊自動車である農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農耕機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引車
例)運搬用トレーラ、マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)等
登録申告に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告書
 - 販売証明書または譲渡証明書 (車両を以前から所有しており、販売証明書や譲渡証明書がない場合には、車台番号(製造番号)のわかる写真が必要です。)
 - 被けん引車であることがわかる写真またはカタログ
 - 手続きに来られる方のマイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類
 
関連リンク
農耕作業用トレーラをけん引しての公道走行には、保安基準など一定の要件を満たす必要があります。詳しくは、農林水産省ホームページをご確認ください。
農林水産省ホームページ「作業機付きトラクターの公道走行について」(外部サイト)
軽自動車税(種別割)の減免
市では、一定の要件のもとに軽自動車税(種別割)の減免をしています。
詳細につきましては次の各項目をご覧ください。
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