軽自動車税(環境性能割)

公開日 2024年01月11日

 令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、新たに市税として、軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。従来の軽自動車税は、税額は変わらず、名称が「種別割」へと変わりました。これにより、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つの構成になりました。賦課徴収は自動車取得税と同様、当分の間、栃木県が行います。

対象車両

 新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超える三輪以上の軽自動車。

税率

 取得価格に、燃費基準値の達成度などに応じた0から2パーセントの税率を乗じた額が取得時に課税されます。環境性能割の税率等、詳細については国土交通省ホームページ「自動車関係税制について (エコカー減税、グリーン化特例 等)」(外部サイト)をご覧ください。

お問い合わせ

税務課
税制係
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