公開日 2024年03月22日
市では、公益のため直接専用するものと認める軽自動車については、一定の要件のもとに軽自動車税(種別割)の減免をしています。
申請手続き
必要書類
- 市税減免申請書[PDF:118KB]
- 軽自動車税(種別割)の納税通知書(お支払いせずにお持ちください)
- 法人登録印(実印)(申請書用になりますので、前もって申請書に捺印してあれば必要ありません)
申請期間
軽自動車税(種別割)納税通知書が届いてから、5月31日(土曜、日曜の場合は次の平日)までに申請してください。
軽自動車税(種別割)納税通知書は5月上旬の発送です。
申請窓口
大田原市役所 税務課
湯津上支所 総合窓口課
黒羽支所 総合窓口課
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
市役所本庁舎税務課窓口については、水曜日のみ午後7時まで延長しています。
注意事項
申請期間を過ぎると、減免を受けることができません。
使用方法、団体によっては、減免の対象にならない場合があります。
減免の対象になるかの確認は税務課税制係(Tel:0287-23-8785)までご連絡ください。
減免対象法人
社会福祉法人
減免理由
収益事業でなく、公益性が高い。
対象車両
社会福祉法人等が所有し、減免の対象となる事業を経営する施設において、利用者の移送または利用者に対する供給物品の輸送の用に供する軽自動車
大田原市の外郭団体
対象団体
公益社団法人大田原市シルバー人材センター、公益財団法人那須野が原文化振興財団、公益財団法人大田原市農業公社
減免理由
大田原市の外郭団体として市行政推進の一翼を担っている。
対象車両
当該団体において、専ら本来の事業の用に供する軽自動車(収益事業の用に供する軽自動車を除く。)
特定非営利活動法人(NPO法人)
減免理由
NPO法人は、非営利活動の担い手として、活力ある地域社会を構築して行う上で今後ますますその役割を果たすことが期待されている。一方、その財源基盤は一般に脆弱である。また、法人税法上では公益法人とみなされる。
対象車両
特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動本来の用に供する軽自動車
上記のほか公益性があると認められる団体
税務課税制係(Tel:0287-23-8785)までご連絡ください。
対象となるかは、その都度協議します。
お問い合わせ
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