軽自動車税(種別割)の構造による減免

公開日 2024年03月22日

専ら心身障害者の方の利用に供する、車いすの昇降装置や固定装置等の特別仕様の軽自動車については、申請をすることにより軽自動車税(種別割)を全額免除する制度があります。

申請手続き

必要書類

  • 市税減免申請書[PDF:118KB]
  • 自動車検査証(コピー可)
  • 軽自動車税(種別割)の納税通知書(お支払いせずにお持ちください)
  • 車いすの昇降装置、固定装置等の写真(車検証に「車いす移動車」や「障害者輸送用」等と記載のある車両は必要ありません)

申請期間

軽自動車税(種別割)納税通知書が届いてから、5月31日(土曜、日曜の場合は次の平日)までに申請してください。
 軽自動車税(種別割)納税通知書は5月上旬の発送です。

申請窓口

 大田原市役所 税務課
 湯津上支所 総合窓口課
 黒羽支所 総合窓口課

受付時間

 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
 市役所本庁舎税務課窓口については、水曜日のみ午後7時まで延長しています。

注意事項

 申請期間を過ぎると、減免を受けることができません。

軽自動車税(種別割)の構造による減免の対象となる要件

 自動車検査証の「車体の形状」欄が「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」などと記載されている特種用途自動車(8ナンバー)であること。

 車いすの昇降装置、固定装置等の特別仕様の車両であること。

お問い合わせ

税務課
税制係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8785
FAX:0287-23-8957

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