公開日 2024年03月22日
専ら心身障害者の方の利用に供する、車いすの昇降装置や固定装置等の特別仕様の軽自動車については、申請をすることにより軽自動車税(種別割)を全額免除する制度があります。
申請手続き
必要書類
- 市税減免申請書[PDF:118KB]
- 自動車検査証(コピー可)
- 軽自動車税(種別割)の納税通知書(お支払いせずにお持ちください)
- 車いすの昇降装置、固定装置等の写真(車検証に「車いす移動車」や「障害者輸送用」等と記載のある車両は必要ありません)
申請期間
軽自動車税(種別割)納税通知書が届いてから、5月31日(土曜、日曜の場合は次の平日)までに申請してください。
軽自動車税(種別割)納税通知書は5月上旬の発送です。
申請窓口
大田原市役所 税務課
湯津上支所 総合窓口課
黒羽支所 総合窓口課
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
市役所本庁舎税務課窓口については、水曜日のみ午後7時まで延長しています。
注意事項
申請期間を過ぎると、減免を受けることができません。
軽自動車税(種別割)の構造による減免の対象となる要件
自動車検査証の「車体の形状」欄が「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」などと記載されている特種用途自動車(8ナンバー)であること。
車いすの昇降装置、固定装置等の特別仕様の車両であること。
お問い合わせ
税務課
税制係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8785
FAX:0287-23-8957
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