公開日 2024年12月02日
療養費
健康保険では、やむを得ない事情で、資格確認書等を持参せず医療機関を受診したなど特別な場合、また、医師の指示ではり、きゅう、マッサージ等の施術を受けたとき、コルセットなどの治療用装具を作った場合など、医療費の全額を負担した場合、療養費が支給されます。
申請には該当する療養費支給申請書と療養費請求書のほか、領収書や治療内容等を証明する書類等の添付が必要となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
高額療養費
病院等に入院し、高額な医療費が続くと家計に過重な負担になります。その負担を軽減するため、一定額を超えた分の払い戻しがあります。
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出産育児一時金
加入されている方が出産した場合、出産費用の一時金として48万8千円(産科医療補償制度を利用する場合は50万円)が支給されます。
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葬祭費
加入されていた方が死亡した場合、葬儀を行った喪主の方に5万円が支給されます。
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移送費の支給
医師の指示があり、緊急の移送が必要と認められたときに、申請により最も経済的な経路・方法での実費が支給されます。ただし、保険者が必要と認めた場合に限ります。
高齢受給者証
70歳以上75歳未満の人には、被保険者証の表面に自己負担割合(2割・3割)を示す証明書の入った「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」が交付されます。
特定疾病療養受療証
厚生労働大臣が定める特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)の場合は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関の窓口に提示すれば前年度の所得によって自己負担限度額は1ヶ月1医療機関につき1万円または2万円までとなります。
市民税非課税世帯の入院時の食事負担額の減額
入院中の食事代については、申請により標準負担減額認定証の交付を受けることで、以下のとおり食事負担額の軽減が受けられます。
一般世帯
1食 490円
市民税非課税世帯の人
1食 230円
(注意)市民税非課税の人で標準負担額減額認定証の交付を受けていた期間の過去12ヶ月の入院日数が90日を超えた場合、申請により1食180円となります。
70歳以上の低所得区分1の人
1食 110円
第三者行為による被害届
第三者行為(交通事故、暴行、犬の噛傷等)で被害を受け、国民健康保険及び後期高齢者医療制度で治療する場合は、国保年金課、湯津上支所総合窓口課、黒羽支所総合窓口課のいずれかに第三者行為届出書を提出してください。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
国民健康保険及び後期高齢者医療被保険者が医療機関の窓口に支払う医療費(一部負担金)の免除、減額、徴収猶予
次の事由のいずれかに該当したことにより、生活が著しく困難となった場合、申請をしていただくことにより、免除等が受けられますので、国保年金課窓口にご相談ください。
なお、偽りの申請その他行為により一部負担金の減免等を受けた場合は、その減免額等を取り消し、すでに医療給付を受けている場合は、返還していただくことになります。
申請事由
- 震災、風水害、火災、その他これらに該当する災害により死亡し、精神又は身体に著しい障害を受け又は資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
- 事業又は業務の休廃止、失業等により著しく減少したとき。
- 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
持参するもの
- 資格確認書等