公開日 2022年05月24日
1か月毎の医療費に対する自己負担額が 自己負担限度額(190KB)を超えた場合、その超えた分を国民健康保険より高額療養費として支給します。高額療養費は一つの病院・診療科ごとに計算し、入院と外来は別計算となりますが、同じ月に同じ世帯で21,000円以上の自己負担を支払った人(70歳未満)がいる場合は、その分も合算されて自己負担限度額を超えた分が支給されます。
診療月単位の計算であり、支払った月単位ではありません。また、病院等への支払いが済んでいない場合は申請できませんのでご注意ください。
償還払いの手続き
診療月の約2か月後に申請案内通知を送付しますので、下記の申請に必要なものをお持ちになり国保年金課国保年金係または湯津上支所総合窓口課、黒羽支所総合窓口課までお越しください。
なお、高額療養費の案内は、平成28年4月発送分から案内通知(ハガキ)のみのお知らせとなり申請書は同封しておりません。郵送によるお手続きを希望される方は、従来どおり申請書を郵送しますので国保年金課国保年金係までご連絡ください。
申請に必要なもの
- 領収書(確認後に返却いたします)
- 申請書(案内通知に同封されている場合のみ)
- 国民健康保険証
- 通帳など口座のわかるもの (世帯主名義)
支給申請を郵送で行う場合
- 申請書に電話番号と支払先となる世帯主の口座番号を記載(記載してある場合は確認)してください。
- 高額療養費の申請期限は、医療費の支払いから2年間となっておりますのでご注意ください。
- 申請書と一緒に領収書(原本)と世帯主の通帳のコピー(名義と番号が確認できるページ)を郵送してください。
- 郵送で申請する際の郵便代は自己負担となります。また、領収書の返却を希望される際は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
- 申請書が届いていない場合や申請書と領収書に記載された支払額が一致しない場合など、ご不明な点は国保年金課までお問い合わせください。
申請書送付先
郵便番号324-8641 大田原市本町1-4-1
「大田原市役所国保年金課国保年金係 あて」
限度額適用認定証について
「限度額適用認定証」の交付を受けて医療機関に提示していただきますと、個人単位で1医療機関での支払が 自己負担限度額(190KB)までとなります。これにより、限度額を超える自己負担分については窓口での支払いの必要がなくなり、後から高額療養費の申請をする手間も省くことができます。ただし、他の世帯員と合算して新たに高額療養費が生じた場合などは、その新たに生じた高額療養費の支給について、別途申請が必要となる場合がございます。
「限度額適用認定証」の交付を受けるためには申請が必要となりますので、交付を希望される場合は、国保年金課国保年金係窓口または湯津上支所総合窓口課、黒羽支所総合窓口課までお越しください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
以下の点にご注意ください
- 「限度額適用認定証」の交付に際しては、国保税の納付に遅れのないことが条件となります。
- 食事代や差額ベット代などの保険適用外の分は、対象となりません。
- 「限度額適用認定証」は、申請をしていただいた月の1日より有効となります。
お問い合わせ
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