公開日 2024年06月01日
1か月毎の医療費に対する自己負担額が 自己負担限度額[PDF:183KB] を超えた場合、その超えた分を国民健康保険より高額療養費として支給します。高額療養費は一つの病院・診療科ごとに計算し、入院と外来は別計算となりますが、同じ月に同じ世帯で21,000円以上の自己負担を支払った人(70歳未満)がいる場合は、その分も合算されて自己負担限度額を超えた分が支給されます。
診療月単位の計算であり、支払った月単位ではありません。また、病院等への支払いが済んでいない場合は申請できませんのでご注意ください。
償還払いの手続き
対象世帯には申請案内通知を送付しますので、通知に記載されているお持物をご確認の上、国保年金課または湯津上支所総合窓口課、黒羽支所総合窓口課までお越しください。なお、申請案内通知の発送は、診療月から約2か月後以降となり、事前申請はできませんのでご了承ください。
また、令和5年10月案内発送分から、支給申請手続の簡素化が始まりました。詳しくは下記よりご確認ください。
申請に必要なもの(令和5年9月以前に申請案内が発送された分)
- 医療機関等領収書(確認後に返却いたします)
- 申請書(案内通知に同封されている場合のみ)
- 国民健康保険証
- 世帯主名義の口座情報がわかるもの(通帳など)
- 窓口に来られる方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
限度額適用(・標準負担額減額)認定証
「限度額適用認定証(住民税非課税世帯の場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証)」の交付を受けて医療機関に提示していただきますと、個人単位で1医療機関での支払が 自己負担限度額までとなります。これにより、限度額を超える自己負担分については窓口での支払いの必要がなくなり、後から高額療養費の申請をする手間も省くことができます。ただし、他の世帯員と合算して新たに高額療養費が生じた場合などは、その新たに生じた高額療養費の支給について、別途申請が必要となる場合がございます。
また、住民税非課税世帯の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提示することで、食事代(食事療養費標準負担額)が減額されます。
(注意)区分「オ」、「低所得者2」に該当する方で過去12ヶ月の入院日数が90日を超えた場合は、長期入院該当の申請をすることにより、さらに食事代(食事療養費標準負担額)が減額となります。申請日より前の適用は受けられませんので長期入院に該当された場合は、速やかに届出をおこなってください。
「限度額適用認定証(・標準負担額減額)認定証」の交付を受けるためには申請が必要となりますので、交付を希望される場合は、国保年金課国保年金係窓口または湯津上支所総合窓口課、黒羽支所総合窓口課までお越しください。
限度額適用(・標準負担額減額)認定証の区分等
こちらをご覧ください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 窓口に来られる方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
以下の点にご注意ください
- 「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」の交付に際しては、国民健康保険税の納付に遅れのないことが条件となります。
- 食事代や差額ベット代などの保険適用外の分は、対象となりません。
- 「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」は、申請をしていただいた月の1日より有効となります。
マイナ保険証をご利用ください
オンライン資格確認等システムを導入している医療機関や薬局を受診する場合、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
(注意)住民税非課税世帯の方で長期入院(区分「オ」、「低所得者2」で過去12か月で90日を超えた場合)に該当する場合は、窓口での申請が必要となりますのでご注意ください。
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