帯状疱疹予防接種(定期予防接種)のお知らせ

公開日 2025年04月01日

 大田原市では、予防接種法に基づき帯状疱疹定期予防接種の費用の一部を助成します。

 帯状疱疹ワクチンに関するリーフレット[PDF:1.46MB]

(注意)帯状疱疹予防接種は個人予防目的であり、自らの意思と責任で接種を希望する場合にのみ行います。接種を受ける法律上の義務はありません。

帯状疱疹とは

 水ぼうそう(水痘)と同じウイルスが原因で、過去に水ぼうそうにかかった人の神経に潜むウイルスが加齢や免疫低下により再活性化することで皮膚に痛みや発疹が生じます。50歳代から発症リスクが高まり、70歳代でピークとなり80歳までに約3人に1人が発症すると言われています。合併症である帯状疱疹後神経痛は、発疹が治った後も3か月以上疼痛が持続すると言われています。

 予防にはワクチン接種のほかに、日頃から栄養や睡眠を十分にとり疲労やストレスを溜めないことも大切です。疑わしい症状が現れた場合は早めに医療機関に相談しましょう。

対象ワクチン

 帯状疱疹ワクチンは2種類あります。助成はいずれかのワクチン1回です。接種するワクチンを決めてから医療機関にご予約ください。

  • 生ワクチン(乾燥弱毒生水痘ワクチン)「ビケン」  皮下に1回接種。 
  • 不活化ワクチン(乾燥組換え帯状疱疹ワクチン)「シングリックス」 筋肉内に2か月以上の間隔を置いて2回接種。遅くとも1回目接種から6か月後までに2回目を接種してください。

 (注意)不活化ワクチンは2回分助成します。

定期接種対象者

 大田原市に住所を有する方(住民票がある方)でいずれかに該当する方。

  • 年度内に65歳になる方(令和7年度から5年間の経過措置として年度内に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の誕生日を迎える方(令和7年度に限り100歳以上の方も対象))
  • 60歳以上65歳未満の方であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(身体障害者手帳1級をお持ちの方)

 対象者には、原発避難者特例法に基づき指定市町村(いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯舘村)から住民票を移さずに大田原市に避難している方を含みます。 

定期接種対象者以外の方で接種を希望する方

 市の助成は生涯1回です。まだ一度も市の助成を受けておらず、接種を希望される50歳以上の方は、市が行政措置として行う法定外の予防接種として帯状疱疹予防接種(法定外)費用の一部助成を実施しています。事前に市へ申請が必要ですのでお問合せください。

接種料金(自己負担額)

  • 生ワクチン:4,860円(接種費用8,860円のうち、4,000円を市が助成します。)
  • 不活化ワクチン:12,060円(接種費用22,060円のうち、10,000円を市が助成します。助成は2回出ます。)

 生活保護受給者の方は、自己負担がなく受けられますが市福祉課が発行する受給証明書が必要です。詳しくはお問い合わせください。

接種方法

 年度内に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の誕生日を迎える方(令和7年度に限り100歳以上の方も対象)には「大田原市帯状疱疹予防接種券」を発送します。接種券が届きましたら、接種を希望する医療機関に予約し、接種を受けることができます。

医療機関に持っていくもの

  • 市で発行した「大田原市帯状疱疹予防接種券」
  • 保険証
  • 生活保護受給者は受給証明書

 予診票は医療機関にあります。

(注意)60歳以上65歳未満の方であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(身体障害者手帳1級をお持ちの方)が接種を希望する場合は、事前に市へ申請が必要です。身体障害者手帳を窓口にお持ちください。

(注意)大田原市から転出された方は大田原市の接種券は使用できません。転出先の自治体にご相談ください。

実施医療機関

 上記の医療機関以外で接種する場合は、別途市での手続きが必要です。手続きをせずに接種してしまうと、助成を受けられない場合がありますのでご注意ください。

【参考】一般社団法人栃木県医師会ホームページ「栃木県内定期予防接種の相互乗り入れ事業」(外部サイト)
【参考】市外及び県外の医療機関で予防接種を希望する方へ

予防接種を受けることができない方

  • 明らかに発熱している方(37.5度以上)
  • 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方
  • 本剤の成分によってアナフィラキシーをおこしたことが明らかな方
  • その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある方

生ワクチンの接種を希望される場合、上記に加えて、病気や治療によって、免疫の低下している方は接種できません。​

予防接種を受けるとき、医師とよく相談しなければならない方

  • 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患を有する方
  • これまでに、予防接種を受けて2日以内に発熱や全身の発疹などのアレルギー症状があった方
  • けいれんを起こしたことがある方
  • 免疫不全と診断されている方や、近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
  • 帯状疱疹ワクチン(生ワクチン、不活化ワクチン)の成分に対してアレルギーを起こすおそれのある方

 生ワクチンの接種を希望される場合、輸血やガンマグロブリンの注射を受けた方は治療後3か月以上、大量ガンマグロブリン療法を受けた方は治療後6か月以上置いて接種してください。

 組換えワクチンの接種を希望される場合、血小板減少症や凝固障害を有する方、抗凝固療法を実施されている方は注意が必要です。

接種後の注意

  • 接種後30分間は急な副反応が起きる場合があるので、院内で様子をみてから帰るようにしましょう。
  • 接種後の入浴は差し支えありませんが、接種部位を清潔にして、こすらないようにしましょう。
  • 注射部位の発赤、腫れ、熱感、痛みなどの局所症状や発熱、頭痛、倦怠感などの全身症状がみられることがありますが、通常2日から3日で消失します。非常にまれに、アナフィラキシー様反応、血小板減少、ギランバレー症候群などの重篤な副反応が現れることがあります。

健康被害について

 予防接種は感染予防のために重要なものですが健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの健康被害をなくすことはできないことから救済制度が設けられています。

  • 定期予防接種により万が一健康被害が生じ、予防接種と健康被害の因果関係が認定された場合は、予防接種法に基づく給付の対象となります。

 厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」(外部サイト)

  • 任意接種にて健康被害が生じた場合は、「医薬品副作用被害救済制度」が適用される場合があります。接種された医療機関にご相談ください。

  独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ「医薬品副作用被害救済制度」(外部サイト)

関連リンク

お問い合わせ

健康政策課
健康政策係(予防接種・感染症)
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8975
FAX:0287-23-7632

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