妊産婦健康診査費用の一部助成

公開日 2025年04月10日

妊娠届出の際、母子健康手帳とあわせて受診票を交付します。
健康診査は、お母さんと赤ちゃんの健康を守るうえで大切なものです。適切な時期に健康診査を受診するようおすすめします。

対象

 市内に住所を有する妊婦

  • 市外に転出した場合、大田原市の受診票は使用できません。転入先市区町村にお問い合わせください。
  • 市内に転入した場合、大田原市の受診票を交付します。母子健康手帳と前市区町村の受診票をご持参のうえ、こども支援課または湯津上支所総合窓口課、黒羽支所総合窓口課までお越しください。

使用方法

 1回の健診につき、受診票1枚を使用します。

  • 番号順に使わない場合がありますので、必要事項は事前にご記入いただき、冊子から切り取らずに医療機関窓口へご提出ください。
  • 枚数終了による追加交付、紛失による再発行はできませんのでご注意ください。
  • 里帰り出産等をご検討されている場合、事前にこども支援課までご連絡ください。

受診の目安

妊婦健康診査

  • 妊娠初期より妊娠23週(第6月末)まで:4週間に1回
  • 妊娠24週(第7月)より妊娠35週(第9月末)まで:2週間に1回
  • 妊娠36週(第10月)以降分娩まで: 1週間に1回

産婦健康診査

  • 産後2週間、1か月(病院により実施しない場合あり):各1回

助成額(妊婦健康診査)

  • 1回目:20,000円を上限とし、妊婦健康診査に要した額
  • 8回目:11,000円を上限とし、妊婦健康診査に要した額
  • 11回目:9,000円を上限とし、妊婦健康診査に要した額
  • 2から7、9、10、12から14回目:5,000円を上限とし、妊婦健康診査に要した額

助成額(産婦健康診査)

  • 5,000円を上限とし、産婦健康診査に要した費用

償還払いについて

 大田原市の受診票が使用できない医療機関の場合、償還払いで対応いたします。

 償還払い請求書様式

 以下、必要なものを持参のうえ、健診日から1年以内にこども支援課までお越しください。

  • 受診票
  • 母子健康手帳
  • 領収書及び明細書
  • 預金通帳(妊産婦本人またはその家族)         

お問い合わせ

こども支援課
母子健康係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8634
FAX:0287-23-7632

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